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更新日:2021年1月29日
戦没者の遺族に対する特別弔慰金は、戦後何十周年といった特別な機会をとらえて、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
令和2年は戦後75周年の節目に当たっていることから、対象のご遺族に第11回特別弔慰金として記名国債を支給します。
令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(主に戦没者等の配偶者)がいない場合に、以下の順位が先のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当事のご遺族で
戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。
請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
主に次の書類が必要です。
請求者の状況によって提出書類が異なります。
請求書類
戸籍書類
本人及び任意代理人確認書類
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