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更新日:2022年12月8日
身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法に定める身体障害がある方に対して、県知事が交付するものです。
各種の更生援護を受けるには、身体障害者手帳の交付が要件となります。
役場保健福祉課障害福祉係(3番窓口)にて手続きしてください。
手帳の取得には2か月程度かかります。
療育手帳とは、知的障害者(児)を対象に、県知事が交付するものです。
一貫した指導や相談、各種の援護措置が受けやすくなります。
児童相談所又は知的障害者更生相談所において、事前に判定を受けることが必要です。
判定が出たら、役場保健福祉課障害福祉係(3番窓口)にて、下記を持参の上手続きしてください。
手帳の取得には1か月程度かかります。
精神障害者保健福祉手帳とは、一定程度の精神障害の状態にある方を対象に、県知事が交付するものです。
役場保健福祉課障害福祉係(3番窓口)にて手続きしてください。
手帳の取得には2か月程度かかります。
身体障害者(身体障害者手帳所持者)の障害を軽くしたり、除去する手術を行うなど、身体障害者の職業能力を増進したり、日常生活を容易にするために必要な医療に係る費用の給付を行います。
町長に申請し、身体障害者更生相談所の判定を経て更生医療指定医療機関で医療を受けられます。(例:人工透析、心臓手術、角膜移植術、白内障手術など)
役場保健福祉課障害福祉係(3番窓口)にて手続きしてください。
自己負担額については、原則として、医療費の1割負担となりますが、世帯の課税状況等に応じて月額負担上限額が定められます。
ただし、生活保護世帯は無料です。
身体上の障害を有する児童又は、現存する疾患が、これを放置すれば将来障害を残すと認められる児童であって、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に治療効果が期待される見込のある児童に対し、必要な医療(治療用装具も含む)費用の給付を行います。
町長に申請し、町の判定を経て育成医療指定医療機関で医療を受けられます。(例:心臓手術、白内障手術、口蓋裂手術など)
役場保健福祉課障害福祉係(3番窓口)にて手続きしてください。
自己負担額については、原則として、医療費の1割負担となりますが、世帯の課税状況等に応じ月額負担上限額が定められます。
ただし、生活保護世帯は無料です。
精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
役場保健福祉課障害福祉係(3番窓口)にて手続きしてください。
受給者証の取得には2か月程度かかります。
身体障害者手帳を保持している身体障害者(児)及び難病患者等の失われた身体機能を補完又は代替するもので、日常生活や働くことを容易にするための補装具の交付や修理についての費用を支給します。
町長に申請し、原則として身体障害者更生相談所の判定を経て補装具費の支給が受けられます。
申請書等指定の様式があります。(用紙は役場窓口にてお渡しします。)
印鑑持参の上、役場保健福祉課障害福祉係(3番窓口)にて手続きしてください。
費用は原則1割負担となります。ただし、世帯の課税状況等に応じて月額負担上限額が定められます。
また、生活保護世帯は無料です。
身体障害者(児)
難病患者等
在宅の重度障害者及び難病患者等が自立して日常生活を営むことを容易にするため、日常生活用具の給付を受けることができます。
町長に申請し、給付(貸与)が受けられます。
申請書等指定の様式があります。(用紙は役場窓口にてお渡しします。)
印鑑持参の上、役場保健福祉課障害福祉係(3番窓口)にて手続きしてください。
補装具と同様となります。
重度障害者(児)
難病患者等
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴のある子どもを対象に、補聴器購入費の3分の2を助成します。
町内在住の両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の難聴のある子ども。
ただし、世帯員のうち、市町村民税所得割が46万円以上の方がいる場合は対象外となります。
役場保健福祉課障害福祉係(3番窓口)にて手続きしてください。
新規及び購入の補聴器購入費の3分の2
ただし、基準価格を限度額とします。更新の場合は、原則として前回購入日から5年経過後とします。
重度の心身障害者が医療に要した費用の自己負担分を助成します。
役場保健福祉課障害福祉係(3番窓口)にて手続きしてください。
居宅や施設サービスとして、次のようなサービスがあります。ただし、介護保険法によりサービスを受けられる場合を除きます。サービスを利用するためには、「障害程度区分」(6段階)の認定が必要です。自己負担額は、原則1割(月額負担上限額有り)ですが、サービスにより食費等の実費が必要になります。
自宅で、入浴、排泄、食事の介護、家事援助等を行います。
知的障害・精神障害により自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険や混乱を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
知的障害・精神障害のある方が、夜間や休日、共同生活を行う住居で、日常生活上の相談や援助等を行います。
施設に入所する方に、日常動作の訓練、自立のための訓練、また入浴、排泄、食事の介護等を行います。
公共交通機関等の料金が割引されます。割引率や対象者はそれぞれ異なりますので、詳しくは公共交通機関等の窓口にお問合せください。
日本道路公団、首都高速道路公団、地方道路公団等の有料道路の通行料金が障害者手帳の呈示により5割引されます。ただし、事前に役場窓口で手続きが必要です。
障害者手帳を呈示すると路線バスの運賃が、3割から5割引きになります。
障害者手帳を呈示すると、1割引きになります。
乗船券販売窓口で障害者手帳を呈示することで、運賃が5割引きになります。
航空券販売窓口で障害者手帳を呈示することで、国内航空会社の国内線全区間の運賃が割引きされます。
乗車券販売窓口で障害者手帳を呈示することで、運賃が5割引きになります。
NHK又は役場保健福祉課障害福祉係にある「放送受信料免除申請書」に、町長の証明を受けてからNHKへ提出してください。
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