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更新日:2022年4月1日
墓地や納骨堂に埋葬されている遺骨を他の墓地等へ移すことを「改葬」といい、改葬を行う場合は法律により事前に市区町村長の許可を受ける必要があります。(墓地、埋葬等に関する法律第5条)
申請書は住民環境課にて配布しておりますが、以下からダウンロードすることもできますのでご利用ください。
・改葬する遺骨が3体以上ある場合
以下の様式に3体目以降を記入してください。
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