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更新日:2022年12月13日
大崎町に移住・定住する方に対する補助制度です。
大崎町内に定住するために令和4年4月1日以降に住宅を新築または購入した方に対し、取得に要した経費の一部を補助します。
令和4年4月1日以降、町内に住宅を新築または購入(中古住宅を含む)し、世帯責任者の年齢が住宅取得(登記完了)日時点で65歳未満であること
※建て替え、又は親族からの贈与による取得とみなされる場合は対象外
※補助金交付後、住所を他に移す又は自治公民館を脱退した場合、補助金の返還になる可能性があります。
住宅取得(登記完了)日から1年以内
住宅の取得経費の総額の5分の1を補助します。ただし、限度額は下記のとおりです。
条件 |
金額 |
|
基本額 (リサイクル協力金相当含む) |
1世帯につき | 100万円 |
子育て世帯加算 |
義務教育終了前の子が1人の世帯 義務教育終了前の子が2人以上の世帯 |
25万円 50万円 |
町内業者施工加算金 |
町内に本店、支店又は営業所を有する法人及び個人事業主と 新築住宅の建設工事請負契約又は売買契約を締結 ※中古住宅を購入した場合は対象外 |
100万円 |
高断熱加算金
|
外皮平均熱貫流率(UA値)が0.60以下 外皮平均熱貫流率(UA値)が0.46以下 |
25万円 50万円 |
引越祝加算金 |
町外からの転入 町内からの転居 |
10万円 5万円 |
大崎町内に定住するために令和4年3月31日以前に住宅を新築または購入した方に対し、取得に要した経費の一部を補助します。
対象者
※住宅の取得方法が親族の贈与とみなされる場合は対象外となります。
要件
申請期限
住宅を取得した日から1年以内が申請の期限となります。
補助金額
住宅の取得経費の総額の5分の1を補助します。ただし、限度額は下記のとおりです。
条件 |
金額 |
|
基本額 | 1世帯につき | 20万円 |
子育て世帯加算 |
義務教育終了前の子が1人の世帯 義務教育終了前の子が2人以上の世帯 |
10万円 20万円 |
地域活性化加算 |
下記の自治公民館に住宅を取得した場合 【持留地区】横内、黒石、上・中・下・西持留、大佐土原、下原、永吉 【釜ヶ宇都地区】桜野、釜ヶ宇都、篠段、池段 【水之谷集落】若松、上・中・下・東水之谷、籠谷、東川、上別府、馬場下 |
10万円 |
転入者加算 (転入者のみ) |
1世帯につき | 50万円 |
必要書類
次の書類を添えて、申請してください。
様式
※令和3年10月31日までに契約を締結した一定の省エネ性能を有する住宅の新築,または既存住宅の購入に対し,国土交通省の事業である「グリーン住宅ポイント制度」の対象になる可能性があります。
詳細は国土交通省HPへ グリーン住宅ポイント制度(外部サイトへリンク)
大崎町は、独立行政法人住宅金融支援機構と「子育て支援型」及び「地域活性化型(転入)」に係る協定を結びました。大崎町の定住住宅取得補助金の交付対象となる方で、独立行政法人住宅金融支援機構が定めた要件を満たす方は、従来のフラット35から金利を引き下げた住宅ローン(当初5年間、年0.25パーセントの引き下げ)を利用することができます。なお,本制度は大崎町定住住宅取得補助金を申請することが条件となります。
【フラット35】子育て支援型・地域活性化型のご案内【独立行政法人住宅金融支援機構ホームページ)(外部サイトへリンク)
【フラット35】子育て支援型・地域活性化型チラシ(PDF:735KB)
様式
町内で新たに結婚生活を始めるための新居の家賃や引っ越し費用等の一部を助成します。
次に掲げる要件すべてに該当する新婚世帯
1.令和4年1月1日以降に婚姻届けを提出された夫婦
2.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下かつ夫婦の合計所得が400万円未満
3.公的制度による家賃補助を受けていないこと
4.対象となる住居が町内にあり、対象となる住居に夫婦の住所があること
5.世帯員全員に市区町村民税の滞納がないこと
6.家賃を滞納していないこと
7.住居費について、本町が行う他の補助制度の対象とならないこと
結婚を機に取得した新居の購入費又はリフォーム費※1、家賃(1か月分)、敷金、礼金、共益費、仲介手数料、新居への引越費用(引越業者、運送業者に限る)
※1 空き家等でなくても対象となる
住居費と引越費用を合わせた額とし,1世帯当たり30万円を上限とする。
大崎町内にある空き家を利活用するために修繕等を行った場合、改修に要した経費の一部を補助します。
注意事項
対象となる空き家
町内にある住宅で、次の要件を全て満たす住宅(アパート・マンションや賃貸住宅として利用されていた家屋は対象となりません。)
対象者
要件
以下の要件をすべて満たすこと。
賃貸や売却に当たっては、「大崎町空き家等バンク制度」に登録してください。
対象経費
以下の経費を対象とします。
補助金額
補助対象経費の2分の1以内で50万円を上限とします。
なお、補助金額の千円未満の端数は切り捨てるものとします。
必要書類
〈改修工事着工前に提出する書類〉
〈改修工事完了後に提出する書類〉
様式
大崎町は、鹿児島銀行と「リフォームローン」に係る協定を結びました。大崎町の空き家リフォーム促進補助金の交付対象となる方で、鹿児島銀行が定めた要件を満たす方は、かぎんリフォームローンを利用することができます。
かぎんリフォームローンのご案内【鹿児島銀行ホームページ】(外部サイトへリンク)
東京23区に在住していた方または東京圏から23区に通勤していた方が、移住支援金の就業に関する要件または起業に関する要件を満たした場合に、移住支援金を支給する制度です。
かごしま移住就業・起業支援事業における移住支援金案内チラシ(PDF:760KB)
鹿児島県の就職情報サイトかごJobが新しくなりました。
詳しくはこちらまで(鹿児島県企業・求人情報を掲載)(外部サイトへリンク)
以下の全てを満たす方が対象となります。
① 住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住していた方又は東京圏(東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内に通勤していた方( ※1ただし,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した方については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)
② 住民票を移す直前に連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤をしていたこと。
③ 大崎町に移住した方で,5年以上継続して居住する意思のある方
④ 次の(ア)~(エ)の要件のいずれかを満たす方
【就業に関する要件】
(ア) 県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人等※2の求人(移住支援金対象求人)に応募し就職された方
(イ) ※3県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方
(ウ) ※4所属先企業からの命令でなく,自己の意思により移住し,移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
【起業に関する要件】
(エ) 起業支援金の交付決定を受けた方
※2 就業者にとって3親等以内の家族が代表者、取締役などの経営を務めている法人等への就業は対象外です。
※1,※3~※4においては令和2年12月22日以降に転入した方が対象となります。
※東京圏
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
※東京圏内の条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
【就業の場合】
(ア) 県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人等※1の求人(移住支援金対象求人)に応募し就職された方
⇒ 就職してから3か月経過後かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間
(イ) プロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方
⇒ 就職してから3か月経過後かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間
(ウ) 所属先企業からの命令でなく,自己の意思により移住し,移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
⇒ 移住後3ヶ月以降1年以内の期間
【起業の場合】
(オ) 起業支援金の交付決定を受けた方
⇒ 起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間
2人以上の世帯の場合:100万円(令和4年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき最大30万円を加算します。)
単身の場合:60万円
※原則として、住民票の世帯人数により判断します。
大崎町役場企画調整課企画政策係
電話:099-476-1111(内線222)
メール:seisaku@town.kagoshima-osaki.lg.jp
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