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更新日:2020年12月7日
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる制度です。
このふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。
平成29年1月1日以降に寄附したふるさと納税につきましては、以下の申請書様式をご活用ください。
※マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」にマイナンバー(個人番号)の記入が必須となりました。
それに伴い、「番号確認」と「本人確認」をする書類・カードのコピーの提出も必須となります。
(なりすまし防止のため法律で義務付けられています。)
個人の方が、大崎町に寄附をされる場合はふるさと納税制度の適用を受けることができます。
この制度を活用すると、所得税及び個人住民税について、2千円を超える年間寄附額(年間寄附額-2千円)の軽減を受けることができます。
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