ホーム > 大崎農業振興地域整備計画 農用地利用計画の縦覧について
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更新日:2024年12月3日
「農業振興地域の整備に関する法律(以下,農振法)」に基づき昭和46年度に「大崎農業振興地域整備計画」を策定し,数度の改定を行い,令和2年3月に現行の「大崎農業振興地域整備計画(以下,農振計画)」を策定しています。農振法では,農振計画を策定,変更する場合には農振法第11条第1項から第3項の規定に基づき,案を公告,縦覧に供することとされており,案の縦覧期間中は意見書の提出や,縦覧期間後15日間は異議申し立てをすることができるとされています。
また,農振法第13条第1項の規定に基づき,農振計画の策定,変更手続きが終了した場合には,農振法第12条第1項の規定に基づき公告するものとされています。
農用地区域からの除外等申出に関して,県との事前協議が整った変更案については公告し,「大崎農業振興地域整備計画変更(案)」を縦覧に供します。
なお,当該計画変更(案)に対しては,住民(大崎町民に限ります)が意見書を提出することができます。また,当該農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者,その他その土地に関し権利を有する者は,当該農用地利用計画変更(案)に対して,異議を申し出ることができます。詳しくは,担当課までお問合わせください。
令和6年12月3日時点 縦覧告示