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更新日:2021年5月21日
災害対策基本法の一部が改正され、避難情報等の発令規準の見直しが行われました。
令和3年5月20日(施行日)から改正法の内容で運用を開始します。
避難情報
警戒レベル |
取るべき行動 |
避難情報(改正後) |
避難情報(改正前) |
5 |
命の危険あり 命を守る行動を取る |
緊急安全確保(※1) |
災害発生情報 |
4 |
危険な場所から全員避難 |
避難指示(※2) |
避難指示(緊急) 避難勧告 |
3 |
避難に時間がかかる方は 危険な場所から避難 |
高齢者等避難(※3) |
避難準備・高齢者等避難開始 |
※1.災害が発生・切迫し、避難場所等への避難が安全にできない場合に、自宅や近隣の建物で緊急的に安全を確保するよう促す情報です。市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。
※2.避難のタイミングを明確にするため、これまでの警戒レベル4の避難勧告と避難指示が一本化されました。これまで避難勧告を発令していたタイミングで、避難指示を発令することになります。
※3.高齢者等とは高齢者や障害のある人、及びその人を支援する人などのことを言います。また、警戒レベル3は高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。
詳しくは、「新たな避難情報に関するチラシ」をご参照ください。
(放送例)
■こちらは大崎町です。○○地区に洪水に関する警戒レベル4、避難指示を発令しました。
○○川が氾濫するおそれのある水位に到達しました。
○○地区の方は、速やかに全員避難を開始してください。
避難場所への避難が危険な場合は、近くの安全な場所に避難するか、屋内の高いところに避難してください。
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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T2800020000789