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更新日:2020年7月27日

令和3年度から適用される個人住民税の主な改正点

令和3年度町民税・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替え

給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。

なお、給与所得と年金所得の両方がある方については、両方の控除額の減額により負担が増えないように、片方に係る控除のみが減額されます(所得金額調整控除)。

給与所得控除の見直し

  • 給与所得控除額を10万円引き下げます。
  • 給与収入が850万円を超える場合の控除額を195万円に引き下げます。
  • ただし、子育て・介護世帯に対して配慮する観点から、23歳未満の扶養親族がある方や特別障害者控除の対象である扶養親族がある方等については、負担が増えないよう措置を講じます(所得金額調整控除)。

公的年金等控除の見直し

  • 公的年金等控除額を10万円引き下げます。
  • 公的年金等収入が1,000万円を超える場合、控除額の上限を195.5万円とします。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を10万円、2,000万円を超える場合の控除額を20万円、見直し後の控除額から引き下げます。

基礎控除の見直し

  • 基礎控除額を10万円引き上げます。
  • 合計所得金額による基礎控除額は次のとおりです。
合計所得金額 2,400万円以下

2,400万円超

2,450万円以下

2,450万円超

2,500万円以下

2,500万円超
基礎控除額 43万円 29万円 15万円 なし

調整控除の見直し

  • 基礎控除額が消失する合計所得金額が2,500万円を超える方については、調整控除適用はありません。

 

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けます。

上記の対応を踏まえ、合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親について、個人住民税を非課税とする措置を講じます。

ただし、未婚のひとり親であっても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は、対象になりません。

 

基礎控除の見直しに伴う措置について

基礎控除引き上げに関連し、所得控除等の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられます。

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件

合計所得金額48万円超

133万円以下

合計所得金額38万円超

123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障害者・未成年者・寡婦及び寡夫に対する非課税措置の合計所得金額要件 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
家内労働者特例(必要経費の最低保証額) 55万円 65万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額

合計所得金額が28万円×(1+扶養人数)+10万円+扶養親族がいる場合は16万8千円

合計所得金額が28万円×(1+扶養人数)+扶養親族がいる場合は16万8千円

所得割の非課税限度額の総所得金額等

総所得金額等が35万円×(1+扶養人数)+10万円+扶養親族がいる場合は32万円

総所得金額等が35万円×(1+扶養人数)+扶養親族がいる場合は32万円

 

所得金額調整控除の創設

1.給与収入が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入(上限1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得から控除されます。

ア.納税者本人が特別障害者

イ.23歳未満の扶養親族を有するもの

ウ.特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有するもの

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(上限1,000万円)-850万円)×10%

 

2.給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(上限10万円)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得から控除されます。

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円

 





お問い合わせ

税務課町民税係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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