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更新日:2020年7月27日
令和3年度町民税・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。
給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
なお、給与所得と年金所得の両方がある方については、両方の控除額の減額により負担が増えないように、片方に係る控除のみが減額されます(所得金額調整控除)。
合計所得金額 | 2,400万円以下 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
2,450万円超 2,500万円以下 |
2,500万円超 |
---|---|---|---|---|
基礎控除額 | 43万円 | 29万円 | 15万円 | なし |
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けます。
上記の対応を踏まえ、合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親について、個人住民税を非課税とする措置を講じます。
ただし、未婚のひとり親であっても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は、対象になりません。
基礎控除引き上げに関連し、所得控除等の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられます。
要件等 |
改正後 |
改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 |
合計所得金額48万円超 133万円以下 |
合計所得金額38万円超 123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 合計所得金額75万円以下 | 合計所得金額65万円以下 |
障害者・未成年者・寡婦及び寡夫に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 合計所得金額135万円以下 | 合計所得金額125万円以下 |
家内労働者特例(必要経費の最低保証額) | 55万円 | 65万円 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 |
合計所得金額が28万円×(1+扶養人数)+10万円+扶養親族がいる場合は16万8千円 |
合計所得金額が28万円×(1+扶養人数)+扶養親族がいる場合は16万8千円 |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 |
総所得金額等が35万円×(1+扶養人数)+10万円+扶養親族がいる場合は32万円 |
総所得金額等が35万円×(1+扶養人数)+扶養親族がいる場合は32万円 |
1.給与収入が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入(上限1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得から控除されます。
ア.納税者本人が特別障害者
イ.23歳未満の扶養親族を有するもの
ウ.特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有するもの
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(上限1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(上限10万円)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得から控除されます。
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円
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