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更新日:2022年4月25日

令和4年度から適用される国民健康保険税条例の一部改正

1.未就学児に係る被保険者均等割額の減額(第23条第2項新設)

子育て世代の負担軽減を図るため,国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある方)一人当たりの均等割額の2分の1を軽減します。

(1)基礎課税額均等割額

区分

現行(20,700円)

改正案

減額

減額後

均等割額

減額

減額後

未就学児の均等割額

7割軽減

14,490円

6,210円

17,595円

3,105円(8.5割軽減)

5割軽減

10,350円

10,350円

15,525円

5,175円(7.5割軽減)

2割軽減

4,140円

16,560円

12,420円

8,280円(6割軽減)

軽減なし

 

10,350円

10,350円(5割軽減)

 

(2)後期高齢者支援金等課税額均等割額

区分

現行(7,800円)

改正案

減額

減額後

均等割額

減額

減額後

未就学児の均等割額

7割軽減

5,460円

2,340円

6,630円

1,170円(8.5割軽減)

5割軽減

3,900円

3,900円

5,850円

1,950円(7.5割軽減)

2割軽減

1,560円

6,240円

4,680円

3,120円(6割軽減)

軽減なし

 

3,900円

3,900円(5割軽減)

 

2.基礎課税額等に係る課税限度額を引き上げ

国民健康保険の被保険者間の保険税負担の公平の確保等を図るため、国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額について、次の改正が行われます。

(1)基礎課税額に係る課税限度額を65万円(現行:63万円)に引き上げ

(2)後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を20万円(現行:19万円)に引き上げ

 

お問い合わせ

税務課町民税係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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