ホーム > くらし > 新型コロナウイルス感染症関連 > 新型コロナウイルス感染症関連・その他 > 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度
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更新日:2021年2月16日
原則、1年間の猶予(状況に応じて更に1年間猶予される場合あり)
猶予期間中の延滞金の全部又は一部の免除
財産の差押さえ換価(売却)の猶予
個人町民税(給与特別徴収は対象外)、法人町民税、固定資産税(太陽光は対象外)など全ての徴税が対象
詳しくは、下記をご覧ください
※令和3年2月以降についても引き続き猶予制度は継続されますので、必要な方は昨年同様、申請してください。
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、税務課(収納対策係)にご相談ください。
(徴収猶予:地方税法第15条)
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合申請による換価の猶予制度がありますので、税務課(収納対策係)にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。その他の猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する町税における徴収猶予申請(別添様式)(エクセル:78KB)
お問い合わせ
税務課 収納対策係
電話:099-476-1111
FAX:099-476-3979
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