大崎町 Osaki town


特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、身体又は精神に重度又は中度以上の障害のある20歳未満の児童に対して支給される手当です。

目的

身体又は精神に重度又は中度以上の障害のある20歳未満の児童(「障がい児」)に対してこの手当てを支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とします。
※「障がい児」=法に規定する障害等級に該当する程度の状態にある者。

受給資格

手当を受けることができる人は、「障がい児」を監護する父もしくは母(父及び母が監護するときは所得の多い人)又は父母にかわって児童を養育している人です。いずれの場合も、国籍は問いません。

〔次のような場合は、手当ては支給されません〕

児童関係

  1. 日本国内に住所を有していないとき。
  2. 児童が障害を支給事由とする年金を受けることができるとき。
  3. 児童福祉施設等(保育所、通所施設を除く。)に入所しているとき。

父又は母もしくは養育者関係

  1. 日本国内に住所を有していないとき。

手続き

手当を受けるには、役場保健福祉課で、次の書類を添え、請求の手続きをしてください。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本1通
  2. 請求者と対象児童のマイナンバー
  3. 所定の診断書等(障害の種類により診断書は異なります。)
  4. その他必要書類

   詳しくは、お問い合わせください。

手当の金額(月額)) 令和2年4月1日改定

所得による支給の制限

前年の所得により手当の全部が支給されないことがあります。


お問い合わせ

保健福祉課こども家庭係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地


電話:099-476-1111
FAX:099-476-3979


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〒899-7305
鹿児島県曽於郡大崎町仮宿1029番地
電話:099-476-1111(代表)


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