特別児童扶養手当は、身体又は精神に重度又は中度以上の障害のある20歳未満の児童に対して支給される手当です。
身体又は精神に重度又は中度以上の障害のある20歳未満の児童(「障がい児」)に対してこの手当てを支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とします。
※「障がい児」=法に規定する障害等級に該当する程度の状態にある者。
手当を受けることができる人は、「障がい児」を監護する父もしくは母(父及び母が監護するときは所得の多い人)又は父母にかわって児童を養育している人です。いずれの場合も、国籍は問いません。
〔次のような場合は、手当ては支給されません〕
児童関係
父又は母もしくは養育者関係
手当を受けるには、役場保健福祉課で、次の書類を添え、請求の手続きをしてください。
詳しくは、お問い合わせください。
前年の所得により手当の全部が支給されないことがあります。
保健福祉課こども家庭係
899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地
大崎町役場
〒899-7305
鹿児島県曽於郡大崎町仮宿1029番地
電話:099-476-1111(代表)
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