ホーム > 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
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更新日:2022年3月1日
本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付するものです。
1.住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(注)ただし,1・2ともに世帯全員が,住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。
2.家計急変世帯
1.のほか,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し,1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
1世帯当たり10万円
(注)1世帯1回限り。また,1・2の重複受給はできません。
(注)本給付金は,非課税所得となります。
対象と思われる世帯に対し,「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を令和4年2月上旬から順次郵送いたします。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認いただき,給付対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。
令和3年度の住民税が非課税であることを大崎町から前住所地に照会し,確認できた世帯には「確認書」を送付いたしました。
確認書が届かない場合は,ご連絡ください。
世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税であることが給付の対象要件となります。
(注)ただし,世帯全員が,住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。
お送りした確認書の内容を確認いただき,給付対象となる場合のみ,同封した返信用封筒により確認書をご返送ください。
給付金を振り込む口座の希望によって,確認書とどうふする書類が異なります。
給付金の振り込み希望口座 |
返送する書類 |
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合 |
(注)確認書の「確認欄」等を記入してください。 |
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合,又は,確認書の支給口座欄が空欄である場合 |
(注)確認書の「確認欄」等を記入してください。
(注)確認書と同封してください。
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(注1)確認書類となるものは以下の通りです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。
マイナンバーカード(個人番号カード),写真付住基カード,運転免許証,運転経歴証明書,パスポート,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,写真付在留カード,写真付特別永住者証明書など
医療保険被保険者証,介護保険被保険者証,年金手帳,各種免許証,各種資格者証,学生証,社員証,各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など
上記の提出書類のほか,代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は,登記事項証明の写しをご提出ください。その場合,委任状の提出は不要です。
上記の提出書類のほか,代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき,かつ,公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は,登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合,委任状の提出は不要です。
提出期限は,確認書に記載されています。
町が確認書を発送してから,3か月程度となります。
基準日(令和3年12月10日)以降の修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は,確認書をお送りしていないため,別途お申し出が必要となります。お手数ですが,保健福祉課社会福祉係にご連絡ください。なお,本給付金の申請最終期限は令和4年9月30日となりますので,日程に余裕を持ったお申し出をお願いします。
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり,ATMの操作をお願いしたり,現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。
令和3年1月以降,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し,令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が,住民税非課税世帯に相当する世帯の方
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので,下記の表をご確認ください。
(注3)収入で要件を満たさない場合は,1年間の所得で判定します。この場合は,令和3年分所得の確定申告書,住民税申告書,源泉徴収票等の写しで判定します。
(注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
(注2)基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は,同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合,もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
給付金の受給には申請が必要です。
要件を満たす方は書類を郵便でご送付されるか,保健福祉課社会福祉係に申請して下さい。
(注)申請書類は下記リンクよりダウンロードできます。ダウンロードが困難で郵送を希望される方は,保健福祉課社会福祉係へご連絡ください。また,大崎町社会福祉協議会でもお配りしていますのでご利用ください。
申請書(請求書)(PDF:124KB)(別ウィンドウで開きます)
記入例,記入要領(PDF:179KB)(別ウィンドウで開きます)
裏面の最下部の署名欄に必ず署名をお願いします。
未申告者,令和3年1月1日以降の転入者のいる世帯若しくは,世帯主変更で対象と思われる世帯。
申請書(請求書)(PDF:127KB)(別ウィンドウで開きます)
記入例,記入要領(PDF:186KB)(別ウィンドウで開きます)
裏面の最下部の署名欄に必ず署名をお願いします。
申立書(PDF:150KB)(別ウィンドウで開きます)
記入,記入要領(PDF:210KB)(別ウィンドウで開きます)
本人確認書類は,住民税均等割非課税世帯の給付金と同じです。
申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本,住民票等の写し(コピー)
令和3年1月1日以降,複数回転居された方のみご提出ください。
通帳やキャッシュカードなど,受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写しが必要です。
任意の1か月の収入:申立書に記載した月の給与明細
令和3年中の収入:令和3年分の源泉徴収票,確定申告書
〒899-7305
大崎町假宿1029番地
保健福祉課社会福祉係
令和4年9月30日(金曜日)(必着)
配偶者からの暴力を理由に避難している方で,今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は,所定の手続きをしていただくことで,避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。
対象となる要件や申し出に必要な書類等の詳細については,まだ決定していません。決まり次第,このホームページでお知らせいたします。
基準日(令和3年12月10日)において,いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方については,基準日の翌日以降,居住市区町村において住民基本台帳に記録されたときは,その市区町村において受給対象者となります。お手数ですが,保健福祉課社会福祉係にご連絡ください。
申請期限は令和4年9月30日(金曜日)です。
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