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更新日:2021年1月29日

第11回特別弔慰金

制度の概要

戦没者の遺族に対する特別弔慰金は、戦後何十周年といった特別な機会をとらえて、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

令和2年は戦後75周年の節目に当たっていることから、対象のご遺族に第11回特別弔慰金として記名国債を支給します。

支給対象者

令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(主に戦没者等の配偶者)がいない場合に、以下の順位が先のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当事のご遺族で

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者の子
  3. 戦没者の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)

戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。

支給内容

  • 第11回特別弔慰金国庫債券「い号」
  • 25万円(5年償還の記名国債)

請求期間

  • 令和2年4月1日~令和5年3月31日

請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求書の受付機関

  • 請求書の受付機関は、請求者の居住地を管轄する市区町村です。
  • 請求者が外国に居住している場合は、請求手続、国債の受領及び償還金の受領を委任された代理人の居住地を管轄する市区町村が受付機関となります。
  • 法定代理人又は相続人による請求の場合は、これらの者の居住地を管轄する市区町村が受付機関となります。

提出書類

主に次の書類が必要です。

請求者の状況によって提出書類が異なります。

請求書類

  • 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  • 第11回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
  • 戦没者等の遺族の現況等についての申立書

戸籍書類

  • 請求者の基準日以降の戸籍抄本
  • 戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍

本人及び任意代理人確認書類

  • 官公庁発行書類(マイナンバーカード、運転免許証、公的医療保険の被保険者証等)
  • 印鑑(請求者のみ)

留意事項

  1. 特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。
  2. 第11回特別弔慰金の支給対象者が、請求しないまま令和2年4月1日以後になくなられた場合は、その相続人がご自身の名前で特別弔慰金を請求することができます。

お問い合わせ

保健福祉課社会福祉係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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