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更新日:2022年11月4日
指定地域(大崎町内)において工場又は事業場に特定指定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに市長村長に届け出なければなりません。(騒音規制法第6条関係)
指定地域内(大崎町)において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の7日前までに、市町村長に届けなければなりません。(騒音規制法第14条関係)
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