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更新日:2022年6月1日
大崎町地域にぎわいづくり事業は、地域資源を活かし、地域が一体となったにぎわいを創出することで、“おおさき”への新しいひとの流れがつくられる事業を募集し、その経費の一部を助成する制度です。
補助金の額は、補助対象経費の80%以内の額で予算の範囲内とします。(補助限度額10万円)また、算出額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
補助対象となる経費は、事業の目的を達成するために直接必要と認められる経費で、次に掲げるものとします。
経費区分 |
経費の種類 |
報償費 |
講師、出演者、協力者等への謝金等(団体構成員に対するものは対象外) |
旅費 |
交通旅費等 |
需用費 |
消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料 |
役務費 |
郵便料、通信料、保険料、各種手数料 |
使用料及び賃借料 |
会場使用料、機械機器賃借料、車輌等賃借料等 |
原材料費 |
工事材料費、教具材料費、食材材料費、諸材料費 |
備品購入費 |
機械器具費、教材備品など事業実施のために必要不可欠な備品で、その総額は補助対象経費の2分の1以内とする。 |
その他の経費 |
事業実施のために必要な経費であって、社会通念上適切であると認められる経費 |
(注意)懇親会費、慶弔費、他の団体への負担金及び補助金のほか、事業に直接関係しない経費及び社会通念上適切でない経費などは交付対象経費となりません。
原則として1年(交付決定日から年度末日まで)
令和4年6月1日(水曜日)から7月15日(金曜日)まで
役場企画調整課企画政策係(郵送での応募も可能ですが、できる限り応募団体の代表者など事業内容のわかる方が持参してください。)
町は申請内容を審査し、応募団体へ事業の採択・不採択の結果を通知します。
本来補助金の交付は、事業完了後に補助額を確定して行いますが、この制度では、事業の開始にあわせ補助金の前金払いを受けることができます。
この場合、交付決定後、所定の補助金前金払申請書を提出してください。
事業終了後は、速やかに交付規則に基づく完了報告をしてください。
1.完了報告書 PDF(PDF:28KB) Word(ワード:12KB)
2.実施報告書 PDF(ワード:10KB) Word(ワード:10KB)
3.収支決算書 PDF(PDF:19KB) Excel(エクセル:11KB)
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