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更新日:2022年4月8日
町内商店街の活性化を図るため,町内の空き店舗を利用して事業を始めようとする事業者等に対し,開業等に係る経費(店舗改修費等)の一部を助成します。
なお,空き店舗とは店舗(商業又は事務所の用に供していたもの)で,商業活動が1ヶ月以上利用されていない店舗,事務所,倉庫,作業場,居宅等のことをいいます。
個人又は法人(中小企業),商店街団体,各種団体(NPO等)
1.小売店,飲食店,サービス業(風営法に規定するものを除く。)
※飲食店,サービス業の一部で,対象にならない業種があります。
2.店舗の入口が道路又は歩道に接していて,かつ,店舗の1階で行う事業
3.概ね午前5時から午後8時まで営業し,かつ,直接客が店舗に来ること
4.コミュニティ施設
※展示場,休憩所等で特に活性化に寄与するもののうち,商工会,その他任意の団体が行うものに限る。
5.次のいずれにも該当しないこと
・町内の店舗から他の店舗に移転したことにより,移転前の店舗を空き店舗とした事業者
・町税等の滞納をしている事業者
・その他町長が不適当と認める事業を行おうとする事業者
※ただし,新型コロナウイルス感染拡大に伴いやむを得ない事情がある場合は対象とする。
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 補助要件 | |
改修費 | 工事請負費(用地取得費,造成費及 び建築手続費を除く。),設備費 |
10分の10 | 500,000円 | 改修費総額が,1件20万円 以上のものに限る。 |
賃借料 | 建物の賃借料(賃借に係る敷金及び 礼金を除く。) |
2分の1 | 300,000円(年間) | 補助期間は,1店舗につき 1年を限度とする。 |
感染防止 対策に係 る経費 |
新型コロナウイルス感染症予防を目 的とした外注による発注や物品の購 入,テレワーク導入に係る経費 |
10分の10 | 200,000円 | リース料にあっては,事業 開始後1年間の費用を対象 とする。 |
補助金の交付を受けようとする方は,事前に役場企画調整課に相談のうえ申請書に関係書類を添えて,ご提出ください。
【事業開始前提出書類】
1.空き店舗対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式)
2.空き店舗の賃貸借契約書の写し
3.空き店舗付近の見取り図,店舗平面図
4.申請者が個人の場合は履歴書、法人又は商工会等である場合は定款又はこれに準じるもの
※新型コロナウイルス感染防止対策に係る経費の補助金の交付を受けようとする者については,上記書類に加えて,補助対象となる設備や物品の購入費等が分かる書類の添付が必要です。
【事業完了後提出書類】
1.空き店舗対策事業補助金事業実績報告書(別記第5号様式)
2.完成写真(改修の場合に限る。)
3.補助対象経費の領収書又は支払いを証明する書類の写し
【事業変更があった場合の提出書類】
1.空き店舗対策事業補助金に係る事業計画変更申請書(別記第3号様式)
2.空き店舗対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式)(ワード:15KB)
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