ホーム > くらし > 新型コロナウイルス感染症関連 > 新型コロナウイルス感染症関連・商工業関連 > 【重要】町内中小企業等事業継続のための支援策について
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更新日:2020年10月12日
今般の新型コロナウイルスの流行によって事業活動に影響を受けた、又はその恐れのある中小企業者への支援情報をご案内いたします(町が独自に行う緊急支援策等)。
新型コロナウイルスの影響により困窮する事業者に対し町独自の緊急支援策を実施します。詳しくは下記をご参照ください。
⇒影響が大きな第3次産業事業者へ30万円給付
⇒影響が大きな宿泊業及び飲食業の事業者に対し、6月~9月の家賃、電気、水道、ガス代のうち任意の3か月分合計の2分の1を補助
⇒7月の鹿児島県からの休業等の要請に協力し、休業した町内事業者に給付金10万円支給
新型コロナウイルスの影響により売上が減少し、事業持続に困っている中小企業者・個人事業主の支援として一律30万円を給付します。ご利用希望の事業者は下記の必要書類をご確認の上、企画調整課課商工振興係へご提出ください。
要件に該当する事業者に対し一律30万円の給付1回のみ
前回、「大崎町持続化給付金(2月~5月)」受給者も対象になります。
申請書兼請求書等(下記必要書類参照)を期限までに大崎町役場へ送付(11月30日締切)
町内に事業所を有する第3次産業の中小企業者及び個人事業主であって、6月~9月の4か月間の売上げのうち、対前年比が15~49%減少している月があること(50%以上減少している場合は国の持続化給付金制度(外部サイトへリンク)の対象)
9月以降50%以上の減少率が生じ、国の持続化給付金の対象となった場合も返納は求めません。
第3次産業の例・・・小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、医療・福祉等
大崎町事業者経営持続化給付金(第2次)の交付対象となる指定業種について(PDF:96KB)
2 計算根拠がわかる書類
1.2019年分の確定申告書若しくは法人事業概況説明書(税務署収受印のあるもの)
2.2020年6月~9月それぞれの売上台帳の写し
【参考】売上高が確認できる書類について(PDF:466KB)
3 業種がわかる書類(履歴事項全部証明書(写し可)、営業許可証の写し等)
4 口座情報の写し
5 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード写しのいずれか)
6 納税証明書
7 その他事務局が必要と認める書類
新型コロナウイルス感染症対策として、売上が減少した飲食サービス業・宿泊業の事業者に対し、施設維持に必要な固定経費の一部を補助。
6月から9月の家賃、電気、水道、ガス代のうち任意の3か月分合計の2分の1を補助(補助上限30万円)
申請書兼請求書、領収書等(下記必要書類を参照)を期限までに大崎町役場へ送付(11月30日(月曜日)締切)
1 大崎町に本社または事業所(支店などは除く)がある個人事業主及び中小企業基本法第2条第1項の中小企業者で対象条件全てに該当するも者
2 6月から9月の任意の月で、月間売上が前年同月比と比較し15%以上減少している事業者
ただし、令和元年1月以降に事業所等の経営を行っている場合で前年比較が困難な場合は、令和元年1月から令和2年9月までの任意の連続する3か月の平均売上により比較
3 今後も事業を継続する意思があること
4 申請者等は暴力団等に関与していないこと
3 計算根拠がわかる書類(売上台帳、確定申告書の写し等)
【参考】売上高が確認できる書類について(PDF:466KB)
4 次に掲げる交付対象経費の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
ア 家賃及び地代 当該貸借契約書及び交付対象者が指定する付きの賃料の支払が確認できる書類の写し
イ 光熱水費 当該光熱水費及び支払が確認できる書類の写し
5 支援金の振込先口座が確認できる書類
6 その他町長が必要と認める書類
鹿児島県から協業協力要請を受け、その要請に応じて施設を休業し、県から「鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策休業協力金(7月8日からの休業要請版)」を支給された大崎町内の中小企業等及び個人事業主に対して、要請解除後の事業継続のため大崎町独自の支援金を給付します。
要件に該当する事業者に対し一律10万円(1回のみ)
交付申請書兼請求書等(下記必要書類参照)を期限までに大崎町役場へ送付(10月30日(金曜日)締切)
下記全てに該当する事業者
1 大崎町内において、県の休業協力要請の対象施設を営んでいること
<県の休業協力要請>
ア 対象施設:キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、パブのうち接待を伴う飲食店
※「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」における接待
イ 対象期間:令和2年7月8日から令和2年7月21日までの全ての期間
町内の対象施設において、県の要請に応じて休業を実施したこと
2 県新型コロナウイルス感染症対策休業協力金(7月8日からの休業要請版)を交付された者であること
3 今後も事業を継続する意思があること
4 申請者等は暴力団等に関与していないこと
2 県協力金を受領したことがわかる預金通帳の写し(県協力金の入金が確認できるページ ※「カケン 2 キヨウリヨクキン」と表示されます)
3 確定申告書その他営業活動の実態が確認できる書類の写し(確定申告書又は履歴事項全部証明書(写し可)、営業許可証の写し等)
4 その他事務局が必要と認める書類
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