ホーム > くらし > 新型コロナウイルス感染症関連 > 新型コロナウイルス感染症関連・商工業関連 > 【令和3年度】大崎町宿泊飲食業固定経費等補助金について
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更新日:2021年9月22日
大崎町では、新型コロナウイルス感染拡大の影響の大きな町内宿泊飲食店の皆様の事業継続のため、以下の支援策を緊急的に行うこととなりましたのでご案内します。
売上が減少した飲食サービス業・宿泊業の事業者に対し、施設維持に必要な固定経費の全額を補助(上限30万円)。
対象経費(1.家賃及び地代、2.光熱水費、3.事業に用いる償却資産等のリース料)6月~9月の4ヶ月合計の全額(上限30万円)
1 大崎町に本社または事業所(支店などは除く)がある個人事業主で対象条件全てに該当する者
2 町内に住所を要する本社または事業所(支店などは除く)がある個人事業主および中小企業者
3 売上減少率:令和3年6月から9月の任意の月で、月間売上が前年または前々年の同月と比較し15%以上減少している事業者
新規創業特例:令和2年10月以降に事業所等の経営を行っている場合で前年比較が困難な場合は、令和2年10月から令和3年9月までの任意の連続する3ヶ月の平均売上により比較
4 継続の意思確認:受給後も事業を継続する意思がある事業者
5 町税の滞納のない事業者
申請書兼請求書、領収書等(下記必要書類を参照)を期限までに大崎町役場へ送付
令和3年11月30日(火曜日)必着
3 計算根拠がわかる書類(売上台帳、確定申告書の写し等)
4 業種がわかる書類(履歴事項全部証明書(写し可)、営業許可証の写し等)
5 口座情報の写し
6 その他事務局が必要と認める書類
※令和3年度中に町が実施する支援金について、申請があった事業者は、添付書類の一部を省略することができます。
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