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更新日:2020年6月22日
大崎町スポーツ合宿等奨励金支給制度のご案内
※令和2年度よりバス・レンタカーを利用した場合、奨励金を加算して支給します!
スポーツ合宿等の誘致促進、交流人口拡大及び地域の活性化。
スポーツ合宿等で大崎町内に宿泊する学生団体及び社会人のスポーツ競技部に対し奨励金を支給する。
また、令和2年度より鹿児島空港から町内宿泊施設への移動の際に利用するバス・レンタカーを借り上げた場合の借上料を奨励金に加算して支給する。
スポーツ合宿等で大崎町内の宿泊施設に宿泊し、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校若しくは専修学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定するものをいう。)の学生等で構成される運動系又は文化系の団体及び社会人のスポーツ競技部とする。
対象者は選手の他、監督やコーチ等のチームスタッフのみとなります。保護者やバス運転手等は含まれません。
宿泊に係る奨励金 大崎町スポーツ合宿等奨励金支給要綱第5条の表のとおり
交通費に係る奨励金 大崎町スポーツ合宿等奨励金支給要綱第6条のとおり
奨励金支給申請書(別記第1号様式)に宿泊者名簿を添えて合宿開始7日前までに役場に提出する。
バス等の利用がある場合には、予約・利用料金の分かる確認書類(※)
※バスについては予約確認書、レンタカーについてはレンタカー会社発行の予約確定メールの写し、予約確認書、支払い済の場合は領収書等
関係書類を審査し、支給決定の可否、受け渡し日時を担当から申請者へ連絡。
原則、合宿初日に奨励金を現金で支給。その際、申請書に押印した認印と同一のものを受領証に押印。
※レンタカーの利用がある場合には、レンタカー貸渡証の確認をする。
合宿終了後、14日以内に宿泊施設より宿泊及びバス運行証明書(別記第2号様式)を担当が受け取り確認する。
宿泊証明書により延べ宿泊日数を確認し、奨励金の額に5割を超える減額がある場合は、減額分の返納をする。
レンタカー、バスについてはの利用実績によりその差額を返納する。
大崎町役場企画調整課広報観光係
TEL099-476-1111(内線225・226)FAX099-476-3979
Emailmati@town.kagoshima-osaki.lg.jp
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