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更新日:2020年7月20日
令和2年4月30日、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行されたことに伴い、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から適用対象を拡充・延長します。
【概要資料】生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長(PDF:135KB)
1 機械装置・器具備品などの償却資産(現行制度と同様)
2 事業用家屋及び構築物(塀、看板(広告塔)や受変電設備など)
※事業用家屋は取得価額の合計が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
※構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
令和4年度まで(現行は令和2年度まで)
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額がゼロ
申請について詳しくは、下記リンクをご確認ください。
生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
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