ホーム > くらし > 選挙 > 選挙制度について > 期日前投票,不在者投票,特例郵便等投票について

ここから本文です。

更新日:2023年4月11日

期日前投票,不在者投票,特例郵便等投票について

期日前投票

投票対象者

選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方

投票期間

選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで

投票場所

大崎町役場 本庁舎1階

投票時間

午前8時30分から午後8時まで

期日前投票の方法

投票所入場券をご持参ください。

 

不在者投票

投票対象者

選挙期間中に仕事や旅行等の事情で選挙人名簿登録地(大崎町)以外の市区町村に滞在している方

投票期間

●滞在地の市町村においても選挙期間中の場合

選挙の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで(土、日、祝日も含む)。午前8時30分から午後8時まで

●滞在地の市町村が選挙期間中でない場合

選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前々日までの間で、滞在地の市区町村選挙管理委員会の執務時間中(土、日、祝日は受け付けられません。)

不在者投票の方法

1 投票用紙の請求

大崎町選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。

請求の際は、下記の投票用紙等請求書兼宣誓書を提出(直接または郵送)してください。

投票用紙等請求書兼宣誓書(ワード:17KB)

提出・郵送先 899-7305 鹿児島県曽於郡大崎町仮宿1029番地 大崎町選挙管理委員会

2 投票用紙、不在者投票用封筒(内・外封筒)、不在者投票証明書を受理

大崎町の選挙管理委員会から郵送等により送付されます。

不在者投票証明書の入った封筒は、開封せず、滞在地の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。(開封すると投票できません)

投票用紙には何も記入せず、そのまま投票をする市区町村選挙管理委員会にお持ちください。 

3 滞在先の市区町村選挙管理委員会での投票

大崎町の選挙管理委員会から郵便等により送付された投票用紙等を持って、滞在先の市区町村選挙管理委員会の立会いのもとで投票します。

4 その他

投票用紙の郵送など、手続きに日数がかかりますので、お早めに請求してください。

また、投票用紙等が届きましたら、速やかに投票してください。

特例郵便等投票

投票対象者

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、以下の要件に該当する方が郵便等で投票できる制度です。

次のいづれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙期日の当日までに係ると見込まれる方

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44号の3第2項又は検疫法第14条第1項第3合の規定による外出自粛要請を受けた方
  2. 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

特例郵便等投票の方法

1 投票用紙の請求

特例郵便等投票の対象になる方で、特別郵便等投票を希望される場合は、選挙期日(選挙日当日)の4日前(必着)までに郵便等により次の書類を大崎町選挙管理委員会へ提出してください。

  1. 特例郵便等投票請求書(PDF:125KB)
  2. 外出自粛要請等の書面(保健所・検疫所等から交付される書面)

特例郵便等投票請求書及び料金受取人払の宛名表示の様式は、下記関連書類からダウンロードしてください。料金受取人払の宛名表示は、印刷して姿勢の封筒に貼り付けて使用してください。電話等をいただければ請求書及び封筒をお送りすることも可能です。

保健所等から「外出自粛要請等の書面」が交付されていないなど、「外出自粛要請等の書面」が添付できない特別な事情がある場合、その理由を「特例郵便等投票請求書」に記載していただければ、大崎町選挙管理委員会が保健所等に照会し、特例郵便等投票の対象者であることを確認させていただきます。

2 投票の手続き

大崎町選挙管理委員会から特例郵便等投票をするために必要な投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた方は、次の方法により投票用紙等を返送してください。

1.「投票用紙」、「郵便等による不在者投票(外封筒)」、「内封筒」、「返信用封筒」、「ファスナー付きの透明ケース」があるか確認してください。

2.投票用紙に記載する前に手洗いやアルコール消毒をしてください。

 ※できる限りマスク及び清潔なビニール手袋等の着用をお願いします。

3.自ら「投票用紙」に候補者氏名を記載してください。

4.記載済みの「投票用紙」を「内封筒」に入れて封をし、「内封筒」を「郵便等による不在者投票(外封筒)」に入れて封をしてください。

5.「郵便等による不在者投票(外封筒)」の表面に投票記載年月日、投票記載場所、投票者氏名を必ず記載してください。

6.「投票用紙」が入っている「郵便等による不在者投票(外封筒)」を大崎町選挙管理委員会が交付する「返信用封筒」に入れてください。

7.6の「返信用封筒」をファスナー付き透明ケースに入れ、アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等の方法により消毒したうえで、同居人、知人等(患者ではない方)に依頼してポストに投函してください。

3 その他

投票用紙の郵送など、手続きに日数がかかりますので、お早めに請求してください。

また、投票用紙等が届きましたら、速やかに投票してください。

投票用紙の請求、投票の際のお願い

1.感染防止のため、特例郵便等投票の請求手続きを行う際は、下記に記載している「投票用紙等の請求手続きについて」をご覧いただいたうえで、感染防止にご協力をお願いします。

2.「特例郵便等請求書」、「返信用封筒」を入れたファスナー付き透明ケースは、、アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等の方法により消毒してください。

3.投票用紙の請求及び投票を行う際は、ご自身で郵便ポストに投票するのではなく、同居人、知人等(患者ではない方)に依頼してください。

 ※濃厚接触者の方でもポストに投函することができます。ただし、手洗いやアルコール消毒したうえでマスクを着用し、できる限りほかの人との接触を避けるようにしてください。

4.投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養機関が経過し、特例郵便等投票ではなく投票所での投票を希望される方は、大崎町選挙管理委員会から交付した投票用紙等一式を投票所に持参し、返却していただく必要がございます。

罰則について

特例郵便等投票の手続きにおいては、選挙の公正を確保するため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等の詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪、詐欺投票罪)が設けられております。

様式等について

 

 


Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

選挙管理委員会 

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T2800020000789