ホーム > くらし > 新型コロナウイルス感染症関連 > 新型コロナウイルス感染症関連・その他 > 第1号被保険者の介護保険料の減免について(新型コロナウイルス感染症の影響による場合)
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更新日:2020年4月7日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少するなどした世帯に属する第1号被保険者に対して、介護保険料の減免を行ないます。
対象者(以下に該当する世帯に属する第1号被保険者) |
減免額 |
新型コロナウイルス感染症により、その世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤(※1)な傷病を負った場合 |
全部 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、その世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等(※2)という。)の減少が見込まれ、次の1および2に該当する第1号被保険者
|
下の介護保険料減免額の算定を参照 |
(※1)重篤な傷病とは、新型コロナウイルス感染症の症状が重く、1ヶ月以上の治療を有すると認められる場合です。
(※2)事業収入等とは、事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入であり、株取引による収入は含みません。
【表1】で算出した減免対象保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
減免対象保険料額 × 減免割合 = 保険料減免額
【表1】
減免対象保険料額 = A × B / C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年の所得金額(減少が見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
【表2】
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減免割合 |
200万円以下であるとき |
全部 |
200万円を超えるとき |
10分の8 |
(注)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険料額の全額を免除
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