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更新日:2022年5月9日
ハウスや田畑等で使用したフィルムなどの農業用廃プラスチック類は産業廃棄物であり,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃掃法」)により排出事業者(農家)の自らの責任において処理することが義務付けられています。また,ダイオキシン対策の強化等から自家焼却(野焼き)や自家所有地への埋立処分は「廃掃法」により禁止されています。
名称 |
農協野菜選果場(益丸広域農道沿い) |
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住所 |
大崎町神領1756番地1 |
廃プラスチック(農業用廃ビニール,農業用廃ポリ,農業用廃プラスチック類)45円/kg(税込)
廃缶(テロン缶)44円/缶(税込)
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