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更新日:2025年4月22日
子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、子どもの健康の保持増進を図るため、お子さんの生まれた日から、18歳に達したあとの最初の3月31日(高校卒業)までの医療費を給付する制度です。令和7年4月から、住民税非課税世帯の子どもに加えて、課税世帯の子どもについても県内の医療機関等の窓口で一部自己負担金が無料になる制度(現物給付方式)が利用できます。
「現物給付方式」とは、県内の医療機関を受診するときに、「子ども医療費給付受給資格者証」(黄色のカード)を提示することで、窓口での一部自己負担金が無料となる方式です。
令和7年4月からは、「ひとり親家庭医療費助成制度」及び「重度心身障害者医療費助成制度」の受給対象となっている方についても同様に、「子ども医療費給付受給資格者証」(黄色のカード)を使用してください。
詳細はこちら(PDF:156KB)をご覧ください。
鹿児島県内における医療機関を受診した際の自己負担額(保険内診療に限ります。)
高額療養費・付加給付に該当する場合、学校の管理下における怪我・養育医療・特定疾患・第三者行為(交通事故等)・保険外診療(自費診療・予防接種等)
★県外での受診や県内の医療機関で受給資格者証を提示しないで受診した場合、補装具を作成した場合については、子ども医療費給付制度の償還払いの扱いとなります。申請書(PDF:68KB)の提出が必要です。
以下の1~2を保健福祉課健康増進係または野方支所までお持ちください。
(例) マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、令和6年12月1日時点で発行されている従前の健康保険証)
3.受給者(保護者)名義の普通預金通帳(キャッシュカード可)
注意:該当年度の1月1日時点において、町外に生計維持に係る方がいる、または大崎町に転入してきた場合は、該当年度の所得・課税証明書
※ 該当年度の1月1日時点において、大崎町内に住所を有している場合には、所得・課税証明書は必要ありません。登録書類確認後、『子ども医療費給付受給資格者証』(黄色のカード)を交付いたします。
次のような事項が生じた場合は、以下の1~2を保健福祉課健康増進係または野方支所までお持ちください。
・ 住所、氏名、健康保険証、振込口座の変更があるとき
・ 受給者(保護者)を変更するとき
(例) マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、令和6年12月1日時点で発行されている従前の健康保険証
3.変更後の受給者(保護者)名義の普通預金通帳(キャッシュカード可)
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556