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更新日:2024年5月23日

住民税非課税世帯・子ども医療費助成

令和3年4月から県内の医療機関の窓口での保険診療による一部負担金の支払いをなくす制度(現物給付方式)の対象を、住民税非課税世帯の未就学児(小学校入学前の子ども)から、住民税非課税世帯の高校生(18歳に達する日以後最初の3月31日)までに拡大しました。

制度概要

「現物給付方式」とは、県内の医療機関を受診するときに、「子ども医療費助成金受給資格者証」(紫色のカード)を提示することで、窓口での一部自己負担金が無料となる方式です。

現在登録中の償還用「子ども医療費助成金受給資格者証」(ピンク色のカード)はそのままで、住民税非課税世帯用の「子ども医療費助成金受給資格者証」(紫色のカード)を交付いたします。

また、「ひとり親家庭医療費助成制度」及び「重度心身障害者医療費助成制度」の受給対象となっている方につきましても、同制度からの助成対象の受給資格者証と併用して「子ども医療費助成金受給資格者証」を交付いたします。

現物給付方式の対象者

次の条件をすべて満たしていることが条件です。

  • 住民税非課税世帯の子ども
  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども

助成対象期間

助成対象期間は、住民税非課税世帯となった年度の8月1日から翌年7月31日までになります。

★18歳に達する日以後の子どもについては、達する日以後最初の3月31日までが有効期間となります。

現物給付対象となるもの

鹿児島県内における病院受診した自己負担額(保険内診療に限ります。)

高額療養費・付加給付に該当する場合、養育医療・特定疾患・第三者行為(交通事故等)・保険外診療(自費診療・予防接種等)は、対象になりません。

★県外診療につきましては、各医療費助成制度の償還払いの扱いとなります。申請書(PDF:134KB)の提出が必要です。

登録に必要なもの

以下の1~3を保健福祉課健康増進係または野方支所までお持ちください。

  1. 健康保険証
  2. 受給資格者登録申請書(PDF:93KB)
  3. 該当年度の1月1日時点において、町外に生計維持に係る方がいる、または大崎町に転入してきた場合は、該当年度の所得・課税証明書

★該当年度の1月1日時点において、大崎町内に住所を有している場合には、所得・課税証明書は必要ありません。

登録書類確認後、『子ども医療費助成金受給資格者証』(紫色のカード)を交付いたします。

登録事項変更届

次のような事項が生じた場合は、登録事項変更届(PDF:39KB)の提出が必要です。

  1. 住所、氏名、健康保険証等変更があるとき
  2. 受給者(保護者)を変更するとき




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お問い合わせ

保健福祉課健康増進係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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