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更新日:2025年6月12日
町内で新たに結婚生活を始めるための新居の家賃や引っ越し費用等の一部を助成します。
次に掲げる要件すべてに該当する新婚世帯
1.令和7年1月1日以降に婚姻届けを提出された夫婦
2.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下かつ夫婦の合計所得が500万円未満
3.公的制度による家賃補助を受けていないこと
4.対象となる住居が町内にあり、対象となる住居に夫婦の住所があること
5.世帯員全員に市区町村民税の滞納がないこと
6.家賃を滞納していないこと
7.住居費について、本町が行う他の補助制度の対象とならないこと
結婚を機に取得した新居の購入費又はリフォーム費、家賃(3か月分)、敷金、礼金、共益費、仲介手数料、新居への引越費用(引越業者、運送業者に限る)
住居費と引越費用を合わせた額とし,1世帯当たり30万円を上限とする。
ただし、婚姻の時点において、夫婦共に29歳以下のときは、60万円を上限とする。
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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556