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更新日:2023年4月1日

入学・転校の手続き

 入学するとき

 大崎町に住所のあるお子さんは、大崎町教育委員会が指定する小・中学校に入学します。ただし、特別な事情があると認められた場合は、手続きにより指定校の変更ができます。詳しくは、下記の指定校変更をご覧ください。

入学までの流れ

時期

事柄

内容

9月頃

(入学する前の年)

就学時健康診断を受診する        (大崎町中央公民館)

入学する前に、お子さんの身体の疾患や知的発達の度合い等を検査する「就学時健康診断」を行います。

期日等については、事前に教育委員会から通知が届きます。

1月

入学通知書が届く

お子さんの入学する学校が記載された「入学通知書」が教育委員会から届きます。

2月頃

入学説明会(各学校)

入学する学校で入学説明会があります。期日等については、学校から通知が届きます。

4月

入学式(各学校)

入学式で「入学通知書」を学校へ提出します。

 

転入、転校するとき

  転入、転校することが決定したら、手続き前にまず学校へ連絡をお願いします。 

転入

  1. 転出する市町村で転出の手続きをした後、大崎町役場の町民課で転入の手続きをします。その手続きを済まされたら、教育委員会管理課にお越しください。「転入学通知書」を発行します。
  2. 転入する学校に、「転入学通知書」と在籍していた学校から受け取った書類を提出して、転入の申し込みをしてください。 

転校

  1. 大崎町役場の町民課で転出の手続きを済まされた後、教育委員会管理課にお越しください。「転出学通知書」を発行します。
  2. 在籍している学校に、「転出学通知書」を提出して、転校の申し込みをしてください。転校に必要な書類 が発行されます。
  3. 転入先の市町村で転入の手続きをした後、転入先の教育委員会で「転入学通知書」が発行されます。
  4. 転入先の学校に、「転入学通知書」と、在籍していた学校から受け取った書類を提出し、転入の申し込みをしてください。

 ※3.4の手続きについては、転入先の市町村で手続きが異なる場合もありますので、詳細は転入先の市町村に御確認ください。 

町内から町内に転居するとき(住所変更) 

 町民課で転居の手続きをされると、教育委員会から学校へ直接連絡をしますので、特に手続きは必要ありません。

 ただし、校区が変わる場合は、上記(転校するとき)の手続きが必要です。 

指定校変更

 就学する学校については、通学区域に基づき住所のある市町村の教育委員会が指定しますが、特別な事情がある場合は指定校変更の申立を行うことができます。

※指定校変更を希望する際は、教育委員会管理課へお越しください。指定校変更の理由をお聞きした上で、下記の基準に照らして変更の可否について判断いたします。申立理由、学校の状況、通学距離等によっては、認められない場合がありますので御了承ください。

指定校変更基準

理由

許可基準

許可期間

添付書類

転居に関する理由

(1) 学年途中に転居したが、学年が終了するまでは元の学校へ通わせたい場合   

学年終了時まで

 

(2) 指定学校区以外への転居が確実なため、転居先の指定学校に通わせたい場合     

転居時まで

建物売買契約書、建物賃貸契約書、建築確認証明書等

地理に関する理由

指定学校が遠距離で通学が困難なため、近い学校に通わせたいため

卒業時まで

 

身体に関する理由

(1) 特別支援学級に入級させることが認められながら、指定学校に特別支援学級がない場合

特別支援学級をやめる時まで

 

(2) 健康上の問題があり、指定学校に通学することが困難な場合

保護者からの申立期間を検討して定める期間

医師の診断書

町立小学校及び中学校以外の学校への就学に関する理由 

私立小学校及び中学校又は国公立大学附属小学校及び中学校へ就学させたい場合

退学時又は卒業時まで

入学通知書

保護者の就労等による下校後の保護に欠ける留守家庭に関する理由

保護者の就労等の理由により下校後の保護に欠ける状態にあり、保護者が指定学校を児童の預かり先等の学校へ就学させたい場合

小学校卒業時まで(1学期ごとに更新)

勤務先の在職証明書、児童の預かり先の証明書等

兄弟姉妹と同一の学校への通学に関する理由

指定学校の変更の許可を受けた児童生徒の兄弟姉妹について、保護者から指定学校を当該許可の学校へ変更するよう申立てがあった場合

申立期間

 

その他

(1) 住民票と実際の居住地が合わない場合

保護者からの申立期間を検討して定める期間

民生委員の証明書

(2) いじめ、不登校、登校拒否等の解消のため、他の学校に通わせたい場合

(3) 部活動等学校独自の活動により他の学校に通わせたい場合

(4) その他やむを得ないと認められる事情がある場合

大崎町教育委員会が必要と認める書類

 

 

 

お問い合わせ

教育委員会管理課庶務係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-0004

お問い合わせフォーム

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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T2800020000789