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更新日:2024年4月1日
大崎町では、小・中学校へお子さんを就学させることが経済的に困難な保護者の方に対して、学校でかかる費用の一部を援助しています。
※就学援助を受けるための申請書等の書類は、年度末に学校でお渡ししています。
※前年度に就学援助を受けていた方も、改めて申請する必要があります。
大崎町内に住所があり、町立の小・中学校に就学するお子さんがいる保護者のうち、当該年度または前年度に次のいずれかに該当する方。
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新入学児童生徒学用品費 |
学用品費等 (1年生) |
学用品費等 (2年生以上) |
修学旅行費 |
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小学校 |
57,060円 |
13,230円 |
15,500円 |
実費額支給 (限度額22,690円) |
中学校 |
63,000円 |
25,040円 |
27,310円 |
実費額支給 (限度額60,910円) |
※上記を3回に分けて学期ごとに支給します。(新入学児童生徒学用品費と修学旅行費は1回で支給します)
(1学期支給月)7月 (2学期支給月)11月 (3学期支給月)2月
上記の金額以外で学校検診の結果、学校病(結膜炎、中耳炎、虫歯等)と診断され、治療が必要な場合の治療費は教育委員会から医療機関へ直接お支払いします。
申請は学校を通じて行います。年度末に学校を通じて申請書等必要な書類をお配りしますので、指定された期日までに学校へ提出してください。
※随時申請も可能ですが、その際の認定は申請された月からとなり、月割で支給となりますのでご注意ください。
※小・中学校どちらにも児童がいる場合は、申請書のみ小・中学校の2枚提出ください。その他の書類については1枚のみで結構ですので、どちらかの学校に提出ください。
前年度の課税状況等で認定となる方については6月に学校を通じてお知らせします。前年度の課税状況等では認定がされず、当該年度の課税状況等で判断される方は、7月初旬にお知らせします。
※随時申請の方は申請のあった翌月に結果をお知らせします。
上記の就学援助の他、大崎町では下記の各種支援制度があります。
特別支援学級に在籍する小中学生の保護者のうち収入が一定額を超えない方
上記の就学援助の費用の二分の一以内の額(実費額の二分の一の額を支給)
対象の方には申請時期に学校を通じてお知らせします。
通学距離が4km以上の小学生の保護者。または自宅からスクールバス停留所までの距離が4km以上の中学生の保護者
通学距離またはスクールバス停までの距離 |
1世帯あたり補助額 |
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4km以上6km未満 |
20,000円 |
6km以上8km未満 |
28,000円 |
8km以上 |
32,000円 |
対象の方には申請時期に学校を通じてお知らせします。
①大崎町に住所を有する小学校及び中学校に就学している児童生徒
②大崎町に住所を有する児童生徒で、大崎町外の小学校または中学校に在籍し、その就学している学校や自治体から補助を受けていない生徒。
※公益財団法人日本英語検定協会主催の実用英語技能検定を受検したものが対象となります。
児童生徒一人につき、検定毎に検定料の全額を、同一年度中一回とする。ただし、ひとつの級に合格し、更に上の級を受検したときは同一年度であっても対象とする。
小学校児童については直接教育委員会管理課へ、中学校の生徒については、中学校を通じて申請を行います。町外の学校に就学している場合は、教育委員会管理課へご相談ください。
当該入学の日現在において大崎町に住所を有し,小学校又は中学校及び特別支援学校中等部に入学する児童生徒の保護者
30,000円(児童生徒1人につき)
対象の方には申請時期に学校を通じてお知らせします。
お問い合わせ
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556