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更新日:2026年2月27日

騒音規制法に係る各種届出について

特定工場等の設置の届出について

 指定地域(大崎町内)において工場又は事業場に特定指定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに市長村長に届け出なければなりません。(騒音規制法第6条関係)

特定工場等の規制基準

 規制地域内における特定工場等の規制基準は下表のとおりです。

区域の区分 別紙図面の色

昼間

(午前8時から午後7時まで)

朝(午前6時から午前8時まで)

夕(午後7時から午後10時まで)

夜間

(午後10時から翌日の午前6時まで)

第1種区域 緑色 50デジベル以下 45デジベル以下 40デジベル以下
第2種区域 黄緑色及び黄色 60デジベル以下 50デジベル以下 45デジベル以下
第3種区域 赤色 65デジベル以下 60デジベル以下 50デジベル以下
第4種区域 青色 70デジベル以下 65デジベル以下 55デジベル以下

 

騒音規制法地域指定図(PDF:68KB)

 

届出に係る様式ついて

 

特定建設作業の実施の届出

 指定地域内(大崎町)において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の7日前までに、市町村長に届けなければなりません。(騒音規制法第14条関係)

特定建設作業の規制基準

 「騒音規制法地域指定図」に黄色及び赤色で表示する区域

届出に係る様式について

 

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お問い合わせ

環境政策課環境衛生係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-1169

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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556