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更新日:2026年2月27日
指定地域(大崎町内)において工場又は事業場に特定指定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに市長村長に届け出なければなりません。(騒音規制法第6条関係)
規制地域内における特定工場等の規制基準は下表のとおりです。
| 区域の区分 | 別紙図面の色 |
昼間 (午前8時から午後7時まで) |
朝(午前6時から午前8時まで) 夕(午後7時から午後10時まで) |
夜間 (午後10時から翌日の午前6時まで) |
| 第1種区域 | 緑色 | 50デジベル以下 | 45デジベル以下 | 40デジベル以下 |
| 第2種区域 | 黄緑色及び黄色 | 60デジベル以下 | 50デジベル以下 | 45デジベル以下 |
| 第3種区域 | 赤色 | 65デジベル以下 | 60デジベル以下 | 50デジベル以下 |
| 第4種区域 | 青色 | 70デジベル以下 | 65デジベル以下 | 55デジベル以下 |
指定地域内(大崎町)において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の7日前までに、市町村長に届けなければなりません。(騒音規制法第14条関係)
「騒音規制法地域指定図」に黄色及び赤色で表示する区域
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556