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更新日:2024年2月15日

農業委員会からのお知らせ

1.農地利用最適化推進委員の募集について(令和8年7月19日任期)

農地利用最適化推進委員を下記のとおり募集しますので、希望される方は下記様式を農業委員会までにご提出ください。

募集要項(ワード:11KB)

様式第1号推薦書(PDF:32KB)

様式2号応募用紙(一般募集用)(PDF:30KB)

 

2.農業委員会活動計画の公表ならびに意見募集について

大崎町農業委員会の「令和5年度最適化活動の目標の設定等」ならびに「令和4年度農地利用の最適化の推進状況その他事務の実施状況」について策定いたしましたので公表します。

(令和5年4月20日現在)

3.農業委員会定例総会議事録について

閲覧を希望される方は、現在、農業委員会窓口で受け付けておりますので、農業委員会までお越しいただきますようお願いいたします。

4.農業委員会だよりについて

5.農地台帳の閲覧について

平成26年4月に施行された改正農地法に基づき、農業委員会が作成・記録している農地台帳の公表を行うことになりました。

窓口での閲覧

所定の様式に基づいて窓口で申請していただければ、農地台帳を閲覧いただくことができます。

また、窓口にて農地台帳の記録事項要約書の申請をしていだたきますと、申請に応じて発行いたします。

窓口での閲覧・記録事項要約書の交付については手数料として200円徴収いたします。

インターネットでの閲覧

下記リンク先にて、農地地図などを確認いただくことができます。

農地ナビhttp://map.maff.go.jp(外部サイトへリンク)

6.農業委員会への諸申請について

諸申請については、毎月のおおむね月末までに提出いただいたものを翌月の定例総会にて審議いたします。申請書類については、不足等ある場合、審議繰越(保留)となることもございますので、早めの提出をお願いいたします。

諸申請の締切日が月末で無い月もありますので、提出の際にはご注意ください。

なお、総会の日程は変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

参考:令和5年度農業委員会定例総会等日程表(PDF:141KB)

1.農地法(所有権・地上権・永小作権・質権・使用貸借・賃借権)

農地法についての詳細は農地法のページをご覧ください。

2.基盤強化法による利用集積

※手書きによる記入をお願いします。

3.農地利用適正化あっせん事業

農業委員会では、農地の売却・貸借について、地域の担い手農家等への集約集積等を図ることが

できるよう、要望に応じてあっせんを受け付けております。

また、あっせん後、売却の場合に所得税控除や登録免許税減免等の税控除を受けることができます

ので、希望される方は農業委員会まで申し出てください。

※本事業については、農用地区域内農地のみ対象となるなど、条件がございます。詳細・不明な点については農業委員会事務局へお問い合わせください。

4.農地等の権利取得の届出について(農地法第3条の3)

相続、法人の合併・分割、時効取得等により、農地の権利を取得した際は権利取得が確認できる書類を添付してお届けください

5.農地貸借の合意解約について

やむを得ず農地貸借の合意解約を行う場合については,権利に応じて地権者・耕作者連名で合意解約書を提出してください。

7.大崎町農業委員紹介

(任期3年:R5年7月20日~R8年7月19日)

農地利用や貸し借り,農業者年金のことなど,農業に関することについて,随時ご相談に応じます。集落ごとに担当が割り振られておりますので,下記名簿をご確認のうえ,ご相談ください。

8.全国の農業委員会に関する情報

1.全国農業会議所(リンク先をご確認ください。)

  1. 全国農業会議所(外部サイトへリンク)
  2. 全国農業図書(外部サイトへリンク)
  3. かけがえのない農地を守り活かす運動(外部サイトへリンク)
  4. 全国新規就農相談センター(外部サイトへリンク)

2.農地中間管理機構(外部サイトへリンク)県地域振興公社内(外部サイトへリンク))の設立

  1. 機構が農地の集積や簡易な基盤整備事業、耕作放棄地解消を推進する業務に加わります。
  2. 農地の所有者(権利者)から機構に貸し出された場合のみ、「機構集積協力金」の交付対象になります。

これまでの農地集積協力金が「機構集積協力金」へ改正されました。

(1)地域集積協力金

一定地域内の区域内で農地の一定割合が機構に貸し出された場合、地域(集落等)に交付。

(2)経営転換協力金

経営転換・リタイヤ・相続人などにより、機構に10年以上貸し付け、かつ認定農家等へ貸し付けられた場合、地権者(権利者)へ交付。

(3)耕作者集積協力金

機構が借り受けている農地に隣接する農地の耕作者が機構へ10年以上貸し付け、かつ認定農家等へ貸し付けられた場合、耕作者へ交付。

詳細については、機構のホームページ(外部サイトへリンク)または関係機関に設置される相談窓口にてお尋ねください。

3.農業者年金について

農業者年金基金のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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お問い合わせ

農業委員会農地係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-1662

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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T2800020000789