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更新日:2023年5月29日
農業用廃プラスチック類の適正処理について
ハウスや田畑等で使用したフィルムなどの農業用廃プラスチック類は産業廃棄物であり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃掃法」)により排出事業者(農家)の自らの責任において処理することが義務づけられています。
また、ダイオキシン対策の強化などから自家焼却(野焼き)や自家所有地への埋立処分は「廃掃法」により禁止されています。
資源として有効利用される再生工場での再生処理を基本とします。
なお、埋立処分場での処理は平成17年4月から産業廃棄物税が適用されました。
廃缶についても再生処理を基本とします。
平成17年4月1日より、産業廃棄物を排出事業者(農家)が車両で運搬する場合、車両への表示及び書面等の備え付けが必要になりました。
大崎町では、大崎町農業用廃プラスチック類適正処理推進協議会が下記日程で農業用廃プラスチック類の回収を行っています。下記の回収方法写真をご参照の上、分別、梱包し、ご来場ください。
回収日 |
回収品目 |
回収場所 |
回収時間 |
---|---|---|---|
6月20日(火曜日) |
廃プラスチック類 |
農協野菜選果場 (益丸広域農道沿い) |
午前9時から正午 午後1時から午後3時 |
8月22日(火曜日) |
廃プラスチック類 |
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12月5日(火曜日) |
廃プラスチック類 |
||
3月5日(火曜日) |
廃プラスチック類・廃缶 |
日程は予定であり、天候等により変更になる場合があります。
大崎町農業振興センター営農推進室TEL476-1111
JAそお鹿児島南部総合センターTEL476-2116
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