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更新日:2020年7月30日

給水装置について

給水装置は各家庭の財産です

公道に埋められた水道本管から家庭や施設などに引き込まれている給水管、及び給水用具(蛇口や止水栓など)を給水装置といいます。

水道本管より敷地境界までの給水管は水道課で管理をしていますが、給水装置(水道メーターは除く)は所有者の財産ですので、この維持管理は所有者が行わなければなりません。

給水装置について

給水装置の故障・漏水修理等のご相談は町指定の給水工事店へお願いいたします。

給水工事店一覧(PDF:108KB)

給水工事設計書(様式)(エクセル:54KB)

メーター検針にご協力ください

メーターボックス

メーターボックスの上に物を置かないでください。

また、メーターボックス近くでの焚き火は、ボックス変形の原因となりますので、焚き火をしないでください。

メーターボックス

メーターボックスの中はいつも清潔にしましょう。

メーターボックス

犬はメーターボックスの近くにつながないでください。

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お問い合わせ

水道課水道工務係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T2800020000789