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更新日:2024年9月30日
平成28年6月施行の改正公職選挙法により,満18歳から投票できます。
私たちの国政を任せる人を選ぶ重要な選挙であり,私たちが投票する選挙の中で最も身近な選挙のひとつです。
政治に参加する大切な機会ですので,棄権しないで必ず投票しましょう。
投票区 |
投票所 |
投票時間 |
---|---|---|
第1投票区 |
大崎町中央公民館 |
午前7時~午後7時 |
第2投票区 | 大崎町シルバーワークプラザ | 午前7時~午後7時 |
第3投票区 | 大崎町農村環境改善センター | 午前7時~午後7時 |
第4投票区 | 持留小学校屋内運動場 | 午前7時~午後7時 |
第5投票区 | 大丸小学校屋内運動場 | 午前7時~午後7時 |
第6投票区 | 中沖公民分館 | 午前7時~午後7時 |
第7投票区 | 大崎町野方農村環境改善センター | 午前7時~午後7時 |
第8投票区 | 曲公民館 | 午前7時~午後6時 |
第9投票区 | 假宿上公民館 | 午前7時~午後7時 |
第10投票区 | 西井俣公民館 | 午前7時~午後7時 |
第11投票区 | 大崎町野方地区活性化センター | 午前7時~午後7時 |
第12投票区 | 水之谷公民館 | 午前7時~午後6時 |
第13投票区 | 横内公民館 | 午前7時~午後7時 |
第14投票区 | 宮園公民館 | 午前7時~午後7時 |
第15投票区 | 上別府公民館 | 午前7時~午後6時 |
第16投票区 | 岡下公民館 | 午前7時~午後6時 |
平成18年10月28日までに出生した人で,令和6年7月14日までに住民登録等の届出をし,引き続き3か月以上本町に住んでいる人(大崎町の選挙人名簿に登録されている人)
投票所に「投票所入場券」をご持参ください。入場券が届かない場合や入場券を紛失した場合でも投票はできます。投票に来られた際に受付でお申し出ください。
仕事や旅行等で選挙の当日に投票できない方は,期日前投票で投票することができます。
長期出張や進学などで,本来自分が住んでいる大崎町を遠く離れ,投票のために帰ってくることができない人は,不在者投票ができます。
この場合は,自分が選挙人名簿に登録されている大崎町選挙管理委員会に郵便で投票用紙を送るように依頼し,送られてきた投票用紙を現在滞在中の市町村選挙管理委員会に持参して投票します。
「投票用紙等請求書兼宣誓書(ワード:18KB)」に必要事項を記載のうえ,選挙管理委員会あてに郵送してください。FAXやメールでは請求できません。
病気や入院中など,外出困難な人は,不在者投票施設の指定を受けた病院や老人ホームなどに入院・入所している場合は,その施設で投票できます。
現在,指定を受けている大崎町内の病院・施設は次のとおりです。
その他,期日前投票・不在者投票等につきましては,こちらをご確認ください。
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556