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更新日:2022年6月1日

国民健康保険税の減免について(新型コロナウイルス感染症の影響による場合)

国民健康保険税の減免(新型コロナウイルス感染症の影響による場合)

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。

対象となる世帯

減免事由1

  • 主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯

減免事由2

  • 主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)の減少が見込まれ、次の要件がすべて該当する世帯
  1. 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した金額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  2. 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
  3. 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

対象となる保険税

  • 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限がある保険税

減免額

  • 減免事由1の場合
  1. 対象となる期間の保険税全額
  • 減免事由2の場合
  1. (A)×(B)÷(C)×減免割合(※1)

(A)当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

(B)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(C)世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

(※1)減免割合

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注)(B)減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額が0円又はマイナスの場合は、減免額の計算(A)×(B)÷(C)×減免割合において減免額が0円になることから減免の対象となりません。

必要書類等

  • 減免事由1の場合
  1. 国民健康保険税減免申請書
  2. 医師による死亡診断書や診断書等
  3. その他町長が必要とする書類
  • 減免事由2の場合
  1. 国民健康保険税減免申請書
  2. 令和4年1月以降の収入がわかる帳簿や給与明細等の写し
  3. 保険金や損害賠償等の補填がある場合は、その額が分かる写し
  4. その他町長が必要とする書類

 

 

お問い合わせ

税務課町民税係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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