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更新日:2024年5月23日

子ども医療費助成制度

子ども医療費助成制度について

制度概要

子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、子どもの健康の保持増進を図るため、お子さんの生まれた日から、18歳に達したあとの最初の3月31日(高校卒業)までの医療費を助成する制度です。

助成対象者

助成対象の子どもを現に監護している者で、大崎町内に住所を有する者。

助成対象

医療機関を受診した自己負担額(保険内診療に限る)

  • 高額療養費・付加給付に該当する場合、養育医療・特定疾患・第三者行為(交通事故等)・保険外診療(自費診療・予防接種等)は、対象になりません。
  • 学校の管理下における子どもの怪我について
    学校の管理下において児童が災害(授業中のけが等)に遭い、支払いが1,500円【初診から治癒までの医療費(薬剤等を含む。)】を超える場合の医療費については、災害共済給付制度(詳しくはこちら⇒制度概要パンフレット(PDF:329KB))が適用されるため、『子ども医療費助成受給資格者証』は医療機関にて使用されないようお願いいたします。

登録方法

以下の(1)~(3)を保健福祉課(健康増進係)もしくは野方支所までお持ちください。

(1)健康保険証(保護者及び対象児童の分を両方ともお持ちください)

(2)保護者名義の通帳

(3)受給資格者登録申請書(PDF:93KB)

申請書は保健福祉課及び野方支所にもあります。)

登録書類確認後、『子ども医療費助成金受給資格者証』(ピンク色のカード)を交付いたします。

医療費申請方法

  • 県内の医療機関(薬局・歯科等も含む)で受診された場合、受給資格者証(ピンク色のカード)を提示していただければ、助成金が自動的にご登録の口座に振り込まれます。
    (受診後2ヶ月以上かかります。ご了承ください。)
  • 県外の医療機関で受診された場合は、申請書(PDF:134KB)の提出が必要です。(申請書は保健福祉課及び野方支所にもあります。)
    申請書の医療機関等証明につきましては、受診された医療機関から1ヵ月毎の証明をもらってください。また、医療機関等証明の代わりに医療点数が記載されている領収書の添付でも申請できます。

申請期間は、医療機関を受診された翌月から6ヵ月以内の申請となっていますので、ご留意ください。

登録事項変更届

次のような事項が生じたときは登録事項変更届(PDF:39KB)の提出が必要です。

  • (1)住所、氏名、健康保険証等変更があるとき。
  • (2)ひとり親医療費助成制度等ほかの医療費助成制度の対象となったとき。
  • (3)生活保護法の適用を受けるようになったとき。

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お問い合わせ

保健福祉課健康増進係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556