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更新日:2022年10月4日

後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて

見直しの背景と要件

令和4年10月1日より、次の要件に該当する方は、医療機関への窓口負担が2割となります。

  • 同じ世帯に後期高齢者医療の被保険者が1人で住民税課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
  • 同じ世帯に後期高齢者医療の被保険者が2人以上いて住民税課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上

窓口負担割合の見直しの背景としては、次のことが挙げられます。

  • 2022年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれている
  • 後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通し

今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

被保険者証の更新について

令和4年10月より窓口負担の制度変更が開始となることから、令和4年度の後期高齢者医療の被保険者証更新については次の通りとなります。

  1. 令和4年7月中に令和4年9月末日有効期限の被保険者証を発送
  2. 令和4年9月中に令和5年7月末日有効期限の被保険者証を発送

自己負担限度額の変更

令和4年10月1日から2割負担が新設されることに伴い,2割負担の方向けの自己負担限度額が設定されることになります。なお,従来の自己負担限度額の計算と同じく,入院時食事代や差額のベッド代などは計算に含まれません。

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※1多数回該当(過去12か月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け,4回目以上の支給に該当)の場合の限度額です

※2総医療費が30,000円未満の場合は,30,000円として計算します

計算例

2割負担となる方については,負担割合の引き上げに伴う1か月あたりの外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます。該当する場合はいったん窓口負担をしていただき、後日高額療養費として支給されます。

高額療養費の支給申請書は、対象となる方へ鹿児島県後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されます。

  • 1か月の総医療費(10割分)が90,000円の場合
窓口負担(1割のとき)① 9,000円
窓口負担(2割のとき)② 18,000円
窓口負担の増加額③(②-①) 9,000円
窓口負担増の上限④ 3,000円
払い戻し⑤(③-④)

6,000円

2割になった時の実際の負担額(②-⑤) 12,000円
この負担割合増加にかかる配慮措置については、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間の時限措置となります。

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お問い合わせ

保健福祉課国民健康保険係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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