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更新日:2026年8月10日
資格取得日は、それぞれ75歳の誕生日、障害認定を受けた日からとなります。
一定の障害とは、身体障害者手帳1級から3級および4級の一部,精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳A1・A2の交付を受けている方で、申請をすることにより後期高齢者医療制度の資格を取得することができます。
後期高齢者医療制度は鹿児島県のすべての市町村が加入する「鹿児島県後期高齢者医療広域連合」が主体となって運営します。
ただし、窓口業務や保険料の収納等は大崎町で行います。
病院等での医療費の支払いは、1割または2割負担です。ただし、現役並みの所得を有する方は3割負担となります。
自己負担については、毎年8月に、住民税課税所得等により判定されます。自己負担割合については下の表のとおりです。
| 自己負担割合 | 所得区分 | |
| 3割 | 現役並み所得者 | 同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方 |
| 2割 | 一般Ⅱ |
同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、次の①または②に該当する方 ①同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上 ②同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上 |
| 1割 | 一般Ⅰ | 「現役並み所得者」、「一般Ⅱ」、「低所得者Ⅱ」、「低所得者Ⅰ」以外の方 |
| 低所得者Ⅱ | 同じ世帯の全員が住民税非課税である方 | |
| 低所得者Ⅰ |
同じ世帯の全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定の基準以下の方と、老齢福祉年金受給者 |
|
3割負担の方について、次の要件に該当する場合には、申請により1割または2割負担となります。
1ヶ月の医療費が高額になったときは、自己負担額を超えた分が払い戻されます。一度申請していただければ,その後発生した高額医療費は自動的に口座振込となります。
申請時に指定した通帳を解約する等した場合は、必ず変更の手続きを行ってください。
| 自己負担割合 | 所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院 |
年間上限 |
| 3割 |
現役並みⅢ (課税所得690万円以上) |
270,300円+ (医療費-901,000円)×1% (140,100円)(※3) |
168万円 | |
|
現役並みⅡ (課税所得380万円以上) |
179,100円+ |
111万円 | ||
|
現役並みⅠ (課税所得145万円以上) |
85,800円+ (医療費-286,000円)×1% (44,400円)(※3) |
53万円(※4) |
||
| 2割 | 一般Ⅱ |
22,000円 ※年間上限 216,000円 |
61,500円 (44,400円)(※3) |
53万円 |
| 1割 | 一般Ⅰ | |||
| 低所得者Ⅱ(※1) |
11,000円 ※年間上限 144,000円 |
25,700円 (24,600円)(※3) |
29万円 | |
| 低所得者Ⅰ(※2) | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 | |
・「限度額適用・標準負担額減額認定証」等は被保険者証とともに廃止となりました。
自己負担限度額適用の際には、「資格確認書」の中に限度額区分を併記する必要がありますので、交付済みの「資格確認書」を持参して、役場保健福祉課国民健康保険係の窓口まで申請をお願いします。
(マイナ保険証をご利用の方は上記の手続きなしで自己負担限度額が適用されます。)
(※1)低所得Ⅱとは、世帯の全員が住民税非課税の人
(※2)低所得Ⅰとは、世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の各所得が0円の人(年金収入のみの場合は、80万円以下の人)
(※3) 過去12か月に4回以上の高額療養費の支給を受けた場合
(※4)一部41万円の場合があります。
入院したときの、食事代の自己負担額については、次のとおりです。
( )内は令和8年5月31日までの自己負担額
| 所得区分 | 1食あたり | |
| 現役並み所得者、一般 |
550円 (510円) |
|
|
低所得者Ⅱ |
90日までの入院 |
270円 (240円) |
| 過去1年で90日を超える入院 (長期入院該当)(※1) |
220円 (190円) |
|
| 低所得者Ⅰ |
130円 (110円) |
|
ただし、現役並み所得者、一般区分の方のうち、国が指定する難病患者等に該当する場合は、負担額は330円となります。
(※1)長期入院日数届書を提出し、認定を受ける必要があります。申請の際には、入院日数が確認できるもの(医療機関の領収書など)が必要です。なお、長期入院該当日は、届出日の翌月1日となります。
入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者の食費は、入院時食事代の標準負担額と同額になります。
( )内は令和8年5月31日までの自己負担額
| 所得区分 | 1食あたりの 食費 |
1日あたりの 居住費 |
|
| 現役並み所得者、一般(下記以外) |
550円又は (510円) |
430円 (370円) |
|
| 低所得者Ⅱ |
270円 (240円) |
430円 (370円) |
|
| 低所得者Ⅰ |
160円 (140円) |
430円 (370円) |
|
|
老齢福祉年金受給者及び境界層該当者※2 |
130円 (110円) |
0円 (0円) |
|
※1医療機関の施設基準によって変わります。いずれに該当するかは直接医療機関にお問い合わせください。
※2境界層該当者とは、食費と居住費の自己負担額を1食あたり130円、居住費0円に減額されたとすれば、生活保護の規定による保護を必要としない状態となる利用者をいいます。
保険料額は、制度を運営している鹿児島県後期高齢者医療広域連合が決定します。介護保険と同様に、被保険者一人ひとりに対して賦課・徴収されます。
保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年中の所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額となります。また、令和8年度から「子ども・子育て支援金(以下「子ども分」といいます)」もご負担いただき、これまでの医療分と子ども分の合計金額が保険料の総額となります。
保険料は、被保険者の皆様が安心して医療機関を受診するために必要なものです。ご理解くださいますようお願いします。
保険料納付の方法は、特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(納付書または口座振替)があります。
令和8・9年度の年間保険料(限度額85万円)
| 内訳 | 医療分 | 子ども分(※1) | |
| 改正前(令和6・7年度) | 改正後(令和8・9年度) | 新設(令和8年度) | |
| 均等割額 | 59,900円 | 69,800円 | 1,400円 |
| 所得割額 | 11.72% | 11.72% | 0.25% |
| 年間賦課限度額 | 80万円 | 85万円 | 2万1千円 |
(※1)令和9年度の子ども・子育て支援金分については、令和8年度中に改定いたします。
鹿児島県後期期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)より保険料の試算を行うことができます。
次に該当する方は、均等割額が軽減されます。参考にしてください。(外部サイトへリンク)
|
総所得金額等の合計 |
軽減割合 |
均等割額 |
|
|---|---|---|---|
|
43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の場合 |
医療分 | 7.2割軽減 |
19,500円 |
| 子ども分 | 7割軽減 | 400円 | |
|
43万円+31万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の場合 |
医療分 | 5割軽減 |
34,900円 |
| 子ども分 | 700円 | ||
|
43万円+57万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の場合 |
医療分 | 2割軽減 |
55,800円 |
| 子ども分 | 1,100円 | ||
原則として、年金額が年額18万円以上で、同一月に徴収される介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、対象となる年金額の2分の1を超えない方。
また、個々の加入の状況によって、年度途中でも普通徴収から特別徴収に切り替わったり、年度を通じて普通徴収という場合があります。これは特別徴収について年金保険者との連絡から特別徴収開始まで時間を要することによるものです。
特別徴収対象以外の方は、普通徴収(納付書による金融機関窓口やコンビニエンスストアでの支払または口座振替)の方法により大崎町に納めることになります。
その他,制度についてご確認されたい方については,「鹿児島県後期高齢者医療広域連合」のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556