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更新日:2024年4月1日
本格的な高齢社会が進むなか、介護を必要とする人は増加し続けています。また、核家族や少子化などにより介護をする若い人たちの数が減るなど、家族だけで介護をすることは難しくなってきています。
介護保険は、介護が必要な人や家族の負担を社会全体で支え、介護が必要となっても住み慣れた地域で、できる限り自立した生活を送るためにつくられた制度です。
「非該当」を除き要介護認定が決定したあとは、以下のとおり介護サービスが受けられます。
在宅でのサービスを希望される場合、原則として本人や家族が居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼して、本人の心身の状況や利用希望などを考慮して最も適した介護サービス計画(ケアプラン)を作成して、本人等の了解を得た上でサービスが提供されます。
施設サービスを希望される場合、原則として本人もしくは家族が直接施設に申し込んで入所・入院します。入所・入院すると施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)が介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、この計画に基づきサービスが提供されます。
地域包括支援センターの保健師等が本人の心身の状況や利用希望などを把握、分析後、支援メニューを検討して、介護予防のためのケアプランを作成します。
自宅にホームヘルパーなどが訪れ、排せつや入浴などの身体介護、そうじ洗濯などの生活援助を行います。また、看護士やリハビリテーションの専門職が自宅を訪問して行う看護やリハビリもあります。
日帰りで通所介護施設・介護保健施設などに通って、日常生活上の支援、機能訓練や食事、入浴、リハビリテーションのサービスを受けられます。
自宅では自立した生活が困難な人に対し、介護保険施設へ入所して介護・保健・医療等の必要なサービスを提供します。
施設サービスは、要介護1~5の認定を受けている人が利用できます。(要支援1・2の人は保険給付の対象外)
住み慣れた自宅や地域でできるかぎり生活を続けられるように、地域ごとの実情に応じた柔軟な体制で提供される介護サービスで、平成18年4月から創設されました。
※大崎町に住所のある方が対象です。
入居定員が29人以下の介護専用型特定施設(有料老人ホームやケアハウスなど)に入居しながら、入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練などを受けるサービスです。
認知症の状態にある高齢者が、家庭的な雰囲気の中において9人で共同生活を行いながら、介護スタッフによる食事、入浴、排泄など日常生活の支援や、機能訓練などを受けるサービスです。
要介護1~5、要支援2の認定を受けている方が対象となります。
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の介護や、生活機能向上のための世話を日帰りで行います。
平成28年4月1日より、利用定員が18人以下の通所介護事業所は地域密着型通所介護事業所へと移行しました。
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が、年額18万円以上の人は年金から天引きし、それ以外の方は、町に個別に納めます。
市区町村の介護サービスの水準により異なり、所得に応じて段階的に設定されます。
医療保険の保険料に上乗せして納めます。
加入している医療保険によって計算方法が異なります。
介護保険制度は、40歳以上の国民全員が保険料を負担します。
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