介護保険制度のQ&A
介護保険ってなに?
介護保険は、介護を必要とする状態となっても、できる限り自宅で自立した日常生活を営めるように医療サービス・福祉サービスを提供する制度として、平成12年4月に創設されました。
とくに、介護等が必要な人の尊厳を守り、能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを基本理念としています。
「介護を必要とする人を国民全体で支え合う仕組み」それが、介護保険制度です。
介護保険の仕組みは?
- 40歳以上の方が、みんなで介護保険の保険料を納めます。
- 寝たきりや認知症などで介護が必要になったときに、曽於地区介護保険組合の認定を受けて、各種の介護サービスを受けることができます。
※申請手続きは、構成市町村(大崎町)で行うことができます。
どのような場合にサービスが利用できるの?
- 65歳以上の方は、常に介護を必要とする状態や日常生活に支援が必要な状態になった場合、原因に関係なく介護サービスが受けられます。
- 40歳から64歳までの方は、老化に伴う疾病(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要な状態になった場合に、介護サービスが受けられます。
サービス利用の手続きはどうするの?
- 介護サービスを受けるためには「要介護認定」を受けなければなりません。
- 要介護認定を希望する方は、役場の担当窓口(保健福祉課介護保険係)に申請します。
「要介護認定」の申請受付は、随時おこなっております。
「要介護認定」ってなに?
- 高齢者などから申請が出されると、町(曽於地区介護保険組合)はその方の心身の状況などを調査し、介護の必要の程度を認定します。これが「要介護認定」です。
- 認定結果は、「要支援1~2」、「要介護1~5」の7段階です。なお、要支援、要介護にあてはまらない場合は、非該当(自立)となります。
訪問調査
- 要介護認定の申請を受けて、曽於地区介護保険組合や曽於地区介護保険組合から委託を受けた事業者の調査員が、家庭などを訪問して心身の状況を調査します。
訪問調査は、全国共通の調査票を用いて、公平・公正に行われます。
介護認定審査会
- 曽於地区内(2市1町)では、曽於地区介護保険組合の「介護認定審査会」において、訪問調査の結果と主治医の意見書などを加味し、介護の必要の程度を判定します。
この要介護認定の結果は、原則として申請の日から30日以内に通知されます。
認定結果
要支援1~2
介護予防サービス受けることができます。
要介護1~5
常に介護が必要な状態で、要介護5が最重度です。在宅サービスと施設サービスを受けることができます。
認定結果に不服がある場合は、県に設置されている介護保険審査会に申し立てができます。
介護サービス計画を作成します
- 要介護認定を受けた方は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようにサービスを利用していくか、などを相談し「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成してもらうことができます。
なお、要支援1、要支援2の認定を受けた方は地域包括支援センターに相談してケアプランを作成します。
- 介護サービス計画の作成に利用者負担はありません。
介護サービスの内容は?
在宅サービス
訪問介護
自宅に、ホームヘルパーなどが訪れ、排せつや入浴などの身体介護、そうじ洗濯などの家事の手伝いが受けられます。また、看護士やリハビリの専門職が自宅を訪問して行う看護やリハビリもあります。
通所介護
日帰りで介護保健施設などに通ったり、短期間、施設入所をするなどして、機能訓練や食事、入浴などのサービスを受けられます。
施設サービス
要介護1~5と認定された方で、希望する場合には、下記の施設を利用することができます。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療施設
利用者負担はいくら?
- 介護サービス計画(ケアプラン)にしたがって各種のサービスを利用した場合、利用者はかかった費用の1割を負担します。
※サービス内容によって異なります。
- この1割負担には上限の設定があり、所得の低い方については、上限が低く設定されます。
介護保険料は?
65歳以上の方(第1号被保険者)
納め方
老齢・退職年金が、月額で1万5千円以上の方は、年金から天引きし、それ以外の方は、町に個別に納めます。
保険料
市区町村の介護サービスの水準により異なり、所得に応じて6段階に設定されます。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
納め方
医療保険の保険料に上乗せして納めます。
保険料
加入している医療保険によって計算方法が異なります。
介護保険制度は、40歳以上の国民全員が保険料を負担します。