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更新日:2024年4月1日

介護保険料について

介護保険料の決め方

 第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料について、制度改正と『第9期介護保険事業計画』の中で見込まれた介護給付費などを考慮して、令和8年度までの3か年の基準額を決定しました。その基準額をもとにした個人の保険料は、毎年の世帯の課税状況や本人の所得に応じ、従来の9段階から13段階となり、いずれかに決まります。

 令和6年4月からの保険料は、基準額がこれまでと同額の年額80,400円で、各段階別の保険料は下記のとおりです。

大崎町の令和6~8年度の介護保険料(65歳以上の人)

段階

対象者

計算方法

年額保険料 

第1段階  

  • 生活保護被保護者
  • 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円以下

基準額×0.285

22,914円

第2段階

  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円超120万円以下

基準額×0.485

38,994円

第3段階

  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が120万円超

基準額×0.685

55,074円

第4段階

  • 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円以下

基準額×0.90

72,360円

第5段階

  • 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円超

基準額

80,400円

第6段階

  • 本人は住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満

基準額×1.20

96,480円

第7段階

  • 本人は住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満

基準額×1.30

104,520円

第8段階

  • 本人は住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満

基準額×1.50

120,600円

第9段階

  • 本人は住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満

基準額×1.70

136,680円

第10段階
  • 本人は住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満
基準額×1.90 152,760円
第11段階
  • 本人は住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満
基準額×2.10 168,840円
第12段階
  • 本人は住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満
基準額×2.30 184,920円
第13段階
  • 本人は住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上
基準額×2.40 192,960円

介護保険料の納め方

第1号被保険者の場合

特別徴収

毎年4月1日現在、老齢・退職・障害・遺族年金を月額1万5千円以上受給している人は年金から天引きされます。

普通徴収

特別徴収の要件に該当しない人は、納付書や口座振替によって納めていただきます。

※年度の途中で65歳になられた方や転入された方は、当分の間普通徴収で納めていただくことになります。

第2号被保険者の場合

加入している医療保険の保険料(税)と一括で納めます。

健康保険組合など

健康保険の保険料に介護保険料を上乗せして、毎月の給料及び賞与から天引きされます。

事業主負担があります。

国民健康保険

介護納付金課税額として、世帯員全員(第2号被保険者)の介護保険料を従来の国民健康保険税に上乗せして徴収します。

介護保険料を滞納すると

 介護保険料の納期限を経過すると督促状が発送され、保険料納入の際には督促手数料が徴収されます。保険料の滞納期間が長くなると延滞金が徴収される場合もあります。また、介護保険料の滞納があると滞納期間に応じて給付制限措置がとられますのでご注意ください。

未納期間

1年以上未納

 いったん介護サービスの費用を全額(10割)支払っていただき、申請により後で保険給付分(7~9割)が戻る支払い方法(償還払い)となります。

1年6か月以上未納

 介護サービスの費用を全額(10割)支払っていただき、滞納している介護保険料が納付されるまで、申請しても保険給付(費用の7~9割)が支払われない(差し止め)ことになります。
 なお、引き続き滞納しているときは、差し止められている保険給付から滞納している介護保険料に充てられることがあります。

2年以上未納

 納期限から2年を経過すると、時効により介護保険料の納付ができなくなります。
 ただし、次の場合は時効が中断となり、その時点からさらに2年が経過したときに時効が成立します。
 ・督促状が発付された場合
 ・介護保険料の一部を納付した場合
 2年以上滞納した場合は、介護保険料未納期間に応じ、自己負担が1割または2割の人は3割(現役並みの所得の場合は3割から4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
 例えば特別養護老人ホームへ入所の場合、毎月の施設費が25万円だとすると、通常の本人負担が1割の人は2万5千円ですが、3割の7万5千円を支払わなければなりません。

お問い合わせ

保健福祉課介護福祉係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556