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更新日:2022年4月1日
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、3年に1回見直されることになっています。介護保険料の基準額は、市町村で必要とする介護サービスの総費用のうち,第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料で負担すべき分(約23%)を,市町村内に住む65歳以上の人の総数で割って算出した額です。
段階 |
対象者 |
計算方法 |
年額保険料 (月額保険料) |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.30 |
24,120円 (2,010円) |
第2段階 |
|
基準額×0.50 |
40,200円 (3,350円) |
第3段階 |
|
基準額×0.70 |
56,280円 (4,690円) |
第4段階 |
|
基準額×0.90 |
72,360円 (6,030円) |
第5段階 |
|
基準額 |
80,400円 (6,700円) |
第6段階 |
|
基準額×1.20 |
96,480円 (8,040円) |
第7段階 |
|
基準額×1.30 |
104,520円 (8,710円) |
第8段階 |
|
基準額×1.50 |
120,600円 (10,050円) |
第9段階 |
|
基準額×1.70 |
136,680円 (11,390円) |
特別徴収
毎年4月1日現在、老齢・退職・障害・遺族年金を月額1万5千円以上受給している人は、年金から天引きされます。
普通徴収
特別徴収の要件に該当しない人は、納付書や口座振替によって、納めていただきます。
※年度の途中で65歳になられた方や、転入された方は当分の間、普通徴収で納めていただくことになります。
加入している医療保険の保険料(税)と一括で納めます。
健康保険組合など
健康保険の保険料に介護保険料を上乗せして、毎月の給料及び賞与から天引きされます。
事業主負担があります。
国民健康保険
介護納付金課税額として、世帯員全員(第2号被保険者)の介護保険料を従来の国民健康保険税に上乗せして徴収します。
介護保険料の納期限を経過すると督促状が発送され、保険料納入の際には督促手数料が徴収されます。保険料の滞納期間が長くなると延滞金が徴収される場合もあります。また、介護保険料の滞納があると、滞納期間に応じて給付制限措置がとられますので、ご注意ください。
いったん介護サービスの費用を全額(10割)支払っていただき、後で申請して保険給付分(9割)が戻る支払い方法(償還払い)となります。
介護サービスの費用を全額(10割)支払っていただき、滞納している介護保険料が納付されるまで、申請しても保険給付(費用の9割)が支払われない(差し止め)ことになります。
なお、引き続き滞納しているときは、差し止められている保険給付から滞納している介護保険料に充てられることがあります。
納期限から2年を経過すると、時効により介護保険料の納付ができなくなります。
ただし、次の場合は時効が中断となりその時点からさらに2年が経過したときに時効が成立します。
・督促状が発付された場合
・介護保険料の一部を納付した場合
2年以上滞納した場合は、介護保険料未納期間に応じて自己負担が1割または2割から3割(現役並みの所得の場合は3割から4割)に引き上げられたり(介護給付が9割から6割に引き下げられる)、高額介護サービスが受けられなくなります。
たとえば、老人ホームへ入所の場合、毎月の施設費が25万円だとすると、通常の本人負担が1割の人は2万5千円ですが、この場合3割、7万5千円を支払わなければなりません。
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