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更新日:2023年1月4日

要介護認定のしくみ(介護や支援が必要になったら)

要介護認定の申請

介護保険のサービスを利用するには、要介護認定が必要になります。65歳以上の人で寝たきりや認知症などで介護を必要とする人(要介護状態)や家事や身じたくなど日常生活で支援が必要な人(要支援状態)と、40歳以上65歳未満で初老期の認知症や脳血管疾患など、老化に伴う病気(16種類の特定疾病)によって日常生活の介護や支援が必要な人が要介護認定申請の対象者となります。

※16種類の特定疾病

  • (1)筋萎縮性側索硬化症
  • (2)脊柱管狭窄症
  • (3)骨折を伴う骨粗しょう症
  • (4)慢性閉塞性肺疾患
  • (5)関節リウマチ
  • (6)多系統萎縮症
  • (7)後縦靭帯骨化症
  • (8)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (9)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • (10)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • (11)早老症
  • (12)脊髄小脳変性症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)初老期における認知症
  • (16)末期がん

要介護度の認定

要介護度区分

心身の状態の例

要支援1

  • 基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要

要支援2

  • 要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。

要介護1

  • 基本的な日常生活や身の回りの世話などに、部分的な介護が必要。
  • 立ち上がりなどに支えが必要。

要介護2

  • 食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部または全部の介助が必要。
  • 立ち上がりや歩行に支えが必要。

要介護3

  • 食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介護が必要。
  • 立ち上がりなどが自分でできない。歩行が自分でできないことがある。

要介護4

  • 食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱など、日常生活全般に全面的な介護が必要。
  • 立ち上がりや歩行が自分ではほとんどできない。
  • 認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。

要介護5

  • 日常生活全般に全面的な介護が必要で介護なしでは日常生活が困難。
  • 立ち上がりや歩行がほとんどできない。
  • 認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。

お問い合わせ

保健福祉課介護福祉係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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