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更新日:2024年4月1日

介護サービスを利用する

サービスのしくみ(在宅サービス)

 おもな在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて利用できる限度額(支給限度額)が決められています。限度額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担はサービス費用の1割、2割、または3割です。限度額を超えて利用した場合は、超えた分が全額利用者の負担となります。

要介護状態区分

支給限度額(1ヶ月)

要支援1

50,320円

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

サービスを受けるまで(在宅サービス)

施設サービスについて

 自宅では自立した生活が困難な人に対し、介護保険施設へ入所して介護・保健・医療等の必要なサービスを提供します。施設サービスを希望するときは、直接介護保険施設へ入所の申し込みをします。

 施設サービスは、要介護1~5の認定を受けている人が利用できます(要支援1・2の人は保険給付の対象外)。

介護保険施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ※新規入所は原則として要介護3~5の人が対象となります。
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護医療院

お問い合わせ

保健福祉課介護福祉係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556