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更新日:2024年4月1日
本人や家族が町の窓口で認定申請をします。
地域包括支援センター、居宅介護支援事業者及び介護保険施設などが代行して申請を行うこともできます。
特定疾病(加齢と関係があり、要支援・要介護状態の原因となる心身の障害を引き起こす疾病) | |||
がん (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) |
関節リウマチ | 筋萎縮性側索硬化症 | 後縦靱帯骨化症 |
骨折を伴う骨粗鬆症 | 初老期における認知症 | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 | 脊髄小脳変性症 |
脊柱管狭窄症 | 早老症 | 多系統萎縮症 | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
脳血管疾患 | 閉塞性動脈硬化症 | 慢性閉塞性肺疾患 | 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
認定申請を受けて曽於地区介護保険組合が派遣する介護認定調査員が訪問し、食事や入浴といった日常生活動作等について、本人や介護をしている家族等から聞き取り等の調査をします。
あわせて、主治医に意見書を求めます。主治医に確認し、必要であれば受診してください。
訪問調査の結果や主治医の意見書などをもとに、介護の必要度などを保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査判定します。
審査判定結果に基づいて町が認定し、原則として申請日から30日以内に本人へ通知します。結果通知が30日 を過ぎる場合は、延期通知書にてあらかじめ通知します。
※介護や支援を受けなくても自立して生活できる状態は「非該当」と判定されることもあります。
非該当の場合、介護サービスや介護予防サービスは利用できません。
要介護度区分 |
心身の状態の例 |
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要支援1 |
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要支援2 |
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要介護1 |
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要介護2 |
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要介護3 |
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要介護4 |
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要介護5 |
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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556