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更新日:2024年4月1日

介護や支援が必要になったら(要介護認定のしくみ)

1.要介護・要支援認定の申請

 本人や家族が町の窓口で認定申請をします。

 地域包括支援センター、居宅介護支援事業者及び介護保険施設などが代行して申請を行うこともできます。

 請書はこちら

第1号被保険者(65歳以上の人)

  • 介護や支援が必要となったときに、町の認定を受けてサービスが利用できます。どんな病気やけがが原因で介護や支援が必要になったかは問われません。

第2号被保険者(医療保険に加入している40歳~64歳の人)

  • 特定疾病により介護や支援が必要となったときに、町の認定を受けてサービスが利用できます。交通事故や転倒などが原因の場合は、介護保険は利用できません。
特定疾病(加齢と関係があり、要支援・要介護状態の原因となる心身の障害を引き起こす疾病)
がん
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
関節リウマチ 筋萎縮性側索硬化症 後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症 初老期における認知症 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症 早老症 多系統萎縮症 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患 閉塞性動脈硬化症 慢性閉塞性肺疾患 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

2.訪問調査・主治医意見書(原則として申請から2週間以内)

 認定申請を受けて曽於地区介護保険組合が派遣する介護認定調査員が訪問し、食事や入浴といった日常生活動作等について、本人や介護をしている家族等から聞き取り等の調査をします。
 
 あわせて、主治医に意見書を求めます。主治医に確認し、必要であれば受診してください。

3.介護認定審査会による審査判定

 訪問調査の結果や主治医の意見書などをもとに、介護の必要度などを保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査判定します。 

4.認定結果の通知(原則として申請日から30日以内)

 審査判定結果に基づいて町が認定し、原則として申請日から30日以内に本人へ通知します。結果通知が30日 を過ぎる場合は、延期通知書にてあらかじめ通知します。

5.要介護度の認定

※介護や支援を受けなくても自立して生活できる状態は「非該当」と判定されることもあります。

 非該当の場合、介護サービスや介護予防サービスは利用できません。

要介護度区分

心身の状態の例

要支援1

  • 基本的な日常生活はほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。

要支援2

  • 要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。

要介護1

  • 基本的な日常生活や身の回りの世話などに、部分的な介護が必要。
  • 立ち上がりなどに支えが必要。

要介護2

  • 食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部または全部の介助が必要。
  • 立ち上がりや歩行に支えが必要。

要介護3

  • 食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介護が必要。
  • 立ち上がりなどが自分でできない。歩行が自分でできないことがある。

要介護4

  • 食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱など、日常生活全般に全面的な介護が必要。
  • 立ち上がりや歩行が自分ではほとんどできない。
  • 認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。

要介護5

  • 日常生活全般に全面的な介護が必要で介護なしでは日常生活が困難。
  • 立ち上がりや歩行がほとんどできない。
  • 認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。 

お問い合わせ

保健福祉課介護福祉係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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