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更新日:2022年12月8日

各種障害者手当

以下の障害者手当の支給を受けるには、県又は役場保健福祉課(3番窓口)にご相談ください。

特別障害者手当

精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

対象者は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳以上の方です。

障害児福祉手当

重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

対象者は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳未満の方です。

福祉手当(経過措置分)

重度障害者に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害者の福祉の向上を図ることを目的としています。

対象者は、昭和61年3月31日現在において20歳以上の従来の福祉手当の受給資格者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ、障害基礎年金も支給されない方です。(現在は、新規認定を行っておりません。)

お問い合わせ

保健福祉課障害福祉係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T2800020000789