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更新日:2020年1月15日

携帯電話・スマートフォンに関する指導方針

子どもを守るための
携帯電話・スマートフォン・通信機器等に関する指導方針

大崎町P T A 連絡協議会
大崎町校外生活指導連絡会
大崎町小・中学校長会
大崎町教育委員会

  大崎町PTA 連絡協議会,大崎町校外生活指導連絡会,大崎町立小・中学校長会並びに大崎町教育委員会は,携帯電話・スマートフォン・通信機器等が及ぼす様々な弊害から子どもを守り,心身共に健全な子どもを育成するため,次の指導方針を定め,これを推進します。保護者の皆さま方の御理解と御協力をお願いします。

1 指導方針

○ 児童生徒に携帯電話・スマートフォン・通信機器等を所持させない。

2 携帯電話・スマートフォン・通信機器等を所持させない理由

携帯電話・スマートフォン・通信機器等は,安心・安全の手段としての効果を発揮する以前に,次のような危険性を多く含んでおり,携帯電話・スマートフォン・通信機器等を所持させることは好ましくありません。
○ 児童生徒に携帯電話・スマートフォン・通信機器等を所持させない。

(1) 携帯電話・スマートフォン・通信機器等への依存度が高まります。携帯電話・スマートフォン・通信機器等を手放せなくなり,家庭でも深夜や朝方まで頻繁にメール等のやり取りを行うようになるなど,生活習慣が乱れている児童生徒も増加しています。

(2) 保護者の知らない間に外部から危険情報が入る危険性があります。固定電話と違い,深夜に友達からの呼び出しや指示が直接入るなど,保護者が知らない間に,犯罪の被害者や加害者になる恐れがあります。また,インターネット機能により,様々な有害情報が,直接子どもに伝わってしまう恐れがあります。

(3) 保護者の知らない交友関係が瞬時にできます。携帯電話・スマートフォン・通信機器等で連絡を取り合い,短時間で集団になります。場合によっては親も知らない他校生や有職・無職少年・一般人ともつながります。

(4) いじめの手段として携帯電話・スマートフォン・通信機器等が使われる事例が激増しています。互いの顔が見えない安易さから,誹謗中傷等がメールで瞬時に回されるなど携帯電話・スマートフォン・通信機器等がいじめの手段として使われ,心を深く傷つけられる事例が多くなってきています。
また,LINE(ライン)等やなりすましメール等などにより,いじめの実態が一段と深刻でわかりづらくなっています。

(5) 家出を誘発する事例が多くなっています。友達と連絡を取り合ったり,出会い系サイトを通じて知り合った異性と連絡を取り合ったりして,家出や夜間・深夜徘徊等をしてしまう事例が激増しています。

(6) 福祉犯の被害者になる事例が多くなっています。出会い系サイト,求職サイト,家出サイト等を通じて児童買春,児童ポルノ等の深刻な福祉犯の被害者になる事例が多くなっています。
※「福祉犯」・・少年(少女)の心身に有害な影響を与え,少年(少女)の福祉を害する犯罪
※「通信機器」・・・通信機能付きゲーム機,通信機能付き携帯音楽プレーヤー(ipod等),タブレット型コンピューター(ipad等)等でメールやラインが出来る物

3 やむを得ず,携帯電話・スマートフォン・通信機器等を子どもに所持・使用させる場合の子どもと取り決める確認事項等

(1) フィルタリングを設定すること

(2) 学校には持ち込まないこと

(3) 家庭でのルールを守ること
① 自宅内では居間で使うこと(自分の部屋に持ち込まない)
② 約束した時間以外や食事中,懇談中,深夜等には使用しないこと
③ 一定金額以上は使わないこと

(4) 危険性を確認すること
① 他人を傷つけるような使い方は絶対にしないこと
② 知らないメールに応じない。また,速やかに親(保護者)に報告すること

(5) ルール違反や生活に支障が生じている場合には,親(保護者)の判断で解約する

 

4 各学校もそれぞれに携帯電話・スマートフォン・通信機器等の所持・使用について方針をもっていますので,学校と連絡を取り合いましょう。

お問い合わせ

教育委員会管理課庶務係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-0004

お問い合わせフォーム

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