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更新日:2026年4月1日
大崎町では、生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与することを目的とし,公共下水道の整備と合併処理浄化槽の普及を進めていますが,公共下水道区域外の専用住宅を対象に,し尿(トイレ)と雑排水(台所・風呂・洗面所など)を併せて処理する合併処理浄化槽の設置者に対して,予算の範囲内で補助金を交付しています。
なお,補助金交付決定前の着工については,補助対象外となります。新築は補助対象外です。
法定検査(使用開始検査(第7条)・定期検査(第11条))は必ず受検してください。(外部サイトへリンク)
法定検査の受検を拒否された場合,補助金の返還対象となる場合があります。
浄化槽法第2条第1号に規定する10人槽以下の浄化槽であって,生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上及び放流水BODが1リットルあたり20mg(日間平均値)以下の機能を有するもので,同法第13条の規定により国土交通大臣の型式認定を受け,かつ,合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合するもの。
※留意事項
(注)事業完了日(保守委託契約日,工事請求日,検査手数料支払日等)が完了予定日を過ぎないようにご留意ください。
・浄化槽設置届出
・滞納のない証明
・審査機関を経過した浄化槽設置届出書又は建築確認申請書の写し
・専用住宅を借りている者は,賃貸人の承諾書
・工事費見積書の写し
・転換助成に係る助成額の計算書及び実績報告添付書類(エクセル:54KB)
・浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に係る登録書の写し
・登録浄化槽管理票(C票)
・浄化槽機能保証に係る保証登録証(市町村用)
・浄化槽設備士免状の写し,又は小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了証書の写し
・その他町長が必要と認める書類
※ 繊維補強PC底版を使用する場合,別途確約書の添付が必要です。
(繊維補強PC底版の使用に関する確約書(エクセル:15KB))
※ 申請後,変更があった場合は変更申請書(ワード:17KB)をご提出ください。
・浄化槽保守点検者との委託契約書の写し
・浄化槽法定検査依頼書の写し
・施工写真(浄化槽設置,単独撤去・処分,新たな宅内配管工事)
・工事費請求書又は領収書の写し
・転換助成に係る助成額の計算書及び実績報告添付書類
・浄化槽法第7条に基づく水質検査の検査手数料支払証明書
・その他町長が必要と認める書類
・通帳のコピー
| 工事内容等 | 5人槽 | 7人槽 | 10人槽 | |
|
単独処理浄化槽・ 汲み取り便槽からの 入れ替え時 |
設置費(①) | 332,000円 | 414,000円 | 548,000円 |
| 撤去費(②) | 上記に上限12万円上乗せ | |||
| 宅内配管工事費(③) | 上記に上限33万円上乗せ | |||
| 合 計 | 782,000円 | 864,000円 | 998,000円 | |
① 合併浄化槽設置費
合併処理浄化槽の人槽別に補助額が異なります。
・5人槽(専用住宅130平方メートル未満)・・・332,000円
・7人槽(専用住宅130平方メートル以上)・・・414,000円
・10人槽(併用住宅,2世帯住宅等)・・・・・・548,000円
② 単独・汲取り撤去加算(単独処理浄化槽から転換)
既存の単独処理浄化槽を撤去(適切に処分)して,合併処理浄化槽を設置する場合には,基本の補助額に上限120,000円を加算できます。
③ 単独・汲取り転換助成:令和2年4月1日以降の申請から加算
既存の単独処理浄化槽を撤去(適切に処分)して,合併処理浄化槽を設置する場合には,浄化槽への流入管・側溝(排水接続先)放流までの流出管・枡などに対する宅内配管工事費の掛かり増し分の一部を助成します。
・上限330,000円
・掛かり増し工事費が330,000円未満の場合は、低い額(千円未満は切り捨て)
・(追加書類)単独転換助成に係る助成額の計算書及び実績報告添付書類(エクセル:15KB)の例
(注)着工前・接続状態・完了時の写真(延長・個数)と工事費内訳がわかるものが必要になります。
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556