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更新日:2023年10月31日

低未利用土地の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について

 令和2年度税制改正により、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため、「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」(長期譲渡所得の100万円控除)が新たに創設されました。

 個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されます。

 制度の詳細については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

1 低未利用土地等確認書の交付に必要な書類

 下記の一覧表をご参照ください。

2 提出書類

 様式については下記からダウンロードできます。

  • 低未利用土地等確認申請書

   別記様式(1)-1 PDF形式(PDF:93KB) Word形式(ワード:44KB)

 

  • 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)

   別記様式(1)-2 PDF形式(PDF:87KB) Word形式(ワード:43KB)

 

  • 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)

   別記様式(2)-1 PDF形式(PDF:114KB) Word形式(ワード:47KB)

 

  • 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)

   別記様式(2)-2 PDF形式(PDF:107KB) Word形式(ワード:45KB)

 

  • 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)

   別記様式(3)    PDF形式(PDF:95KB) Word形式(ワード:45KB)

3 留意事項

  • 確認書の交付を受けた場合でも、本特例の適用を確約するものではありません。
  • 本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
  • 申請書を受理してから確認書の交付まで、1週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
  • 確認書の受け取りは、本人による受け取りをお願いします。

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お問い合わせ

建設課都市計画係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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