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更新日:2022年1月6日
道路や公園などのように、町民全体が利用できる施設の建設費は、公費でまかなわれますが、下水道のように特定の地域の人が利益を受ける場合は、その建設費を町全体から納められた税金だけでまかなうとすれば、下水道の利益をうけない地域の人にも負担させることとなり、住民の負担方法としては、公平ではありません。
このため、下水道施設の設置により生活環境の向上等の利益を受けることができる地域の人「受益者」に建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。
なお、受益者負担金は家屋1戸につき一度だけのものです。
受益者負担金を納めていただく区域は、供用開始の公示を行った区域内となります。公共下水道への受益(又は接続)開始以降、受益者負担金の納付をお願いすることになります。
受益者負担金を納めていただく受益者は、下水道が整備された区域内にある建物の所有者です。ただし、その建物に使用賃借又は賃貸借等による権利が設定されている場合は、それぞれの権利者が受益者となります。
(一般的には、その建物の所有者が受益者ということになります。)
受益者負担金の額は1戸当たり15万円です。
受益者負担金の賦課方式には、大きく分けて地籍割方式と定額方式があります。大崎町では、定額方式を採用し、1戸当たり15万円となりました。
受益者負担金の納付義務は、供用開始の公示を行った年度(新築住宅の場合は完成後)から発生します。
受益者負担金は納付をしやすくするため、5年に分割し、さらに1年を4回の納期に分けて納めていただきます。年間の納期はそれぞれ次のようになります。
期別 |
納期 |
---|---|
第1期 |
6月1日~6月30日まで |
第2期 |
9月1日~9月30日まで |
第3期 |
12月1日~12月25日まで |
第4期 |
翌年2月1日~2月末日まで |
※1期当たりの納付額は、7,500円となります。
(※ただし、新築住宅の場合は、上記の分割納付制度は適用されないため、受益者負担金15万円を一括で納付していただくことになります。)
なお土地の売買等で受益者の変更があった場合は、届け出が必要です。届出日以降の受益者負担金は、新しく受益者となった方に納めえていただくことになります。
そのほか受益者が町内に住んでいない場合は、「納付管理人」を定めていただくことがあります。
受益者負担金は、供用開始区域の該当するすべての建物に対し賦課されますが、それぞれの建物の形態あるいは用途等によっては、徴収猶予、又は減免の制度があります。
受益者負担金は、原則として20回に分割して納めていただくことになっていますが、全額あるいは数年分をまとめて前納することもできます。負担金を納期前に納付した場合、下記のとおり最高6%の報奨金が交付されます。
大変有利な制度ですのでご利用ください。
(ただし、減免及び新築住宅で一括納付の対象となっているものは除かれます。)
対象年分 |
報奨金の率 |
---|---|
初年度第1期の納期に全額を納付したとき |
6% |
第1期の納付に4年度分を納付したとき |
5% |
第1期の納付に3年度分を納付したとき |
4% |
第1期の納付に2年度分を納付したとき |
3% |
第1期の納付に1年度分を納付したとき |
2% |
対象年分 |
奨励金の額 |
---|---|
全額を一括納付したとき |
150,000円×6%=9,000円 |
4年分を一括納付したとき |
120,000円×5%=6,000円 |
3年分を一括納付したとき |
90,000円×4%=3,600円 |
2年分を一括納付したとき |
60,000円×3%=1,800円 |
1年分を一括納付したとき |
30,000円×2%=600円 |
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556