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更新日:2026年1月1日

林野火災注意報・林野火災警報の運用について

令和8年1月1日から「林野火災に関する注意報(林野火災注意報)、林野火災の予防を目的とした火災に関する警報(林野火災警報)」の運用が始まります。

令和7年2月26日に岩手県大船渡市で、焼損面積約3,370haとなる昭和39年以降では最大の林野火災が発生しました。この火災は、記録的な降水量の少なさ、発生日前後の乾燥、強風、地形等の影響を受け、火災覚知から約2時間で延焼面積が600ha以上に達するなど、急激に延焼拡大した大規模災害となりました。この火災から、消防庁において林野火災の予防の取り組みや火災に関する注意報等の運用が検討され、気象状況が林野火災の予防上注意を要する気象状況になったときは「林野火災注意報が、林野火災の予防上危険な気象状況となったときは「林野火災警報が発令されることになります。

1.発令される期間は(対象期間)

発令対象となる期間は、「1月から5月」となります。

※空気が乾燥し林野火災が起こりやすい時期です。

2.どのような気象条件で発令されるか(発令基準)

  • 林野火災注意報の発令基準

以下の1.2.のいずれかの条件に該当する場合

1.前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下

2.前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表された場合

  • 林野火災警報の発令基準

林野火災注意報の発令中に、強風注意報が発表された場合

3.解除となる基準は(解除基準)

  • 強風注意報の解除や降水があった場合

4.発令された場合の規制について

火災予防条例の「火の使用の制限」となり、林野火災注意報では「努力義務」、林野火災警報では「義務が課せられます。

  • 「林野火災注意報」

林野火災警報の前段階の位置付けとなり、罰則を伴わない努力義務

  • 「林野火災警報」

消防法第44条で罰則が定められており、30万以下の罰金又は拘留に処する場合があります。

5.林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の制限(火の使用の制限)

  1. 山林・原野等において火入れをしないこと
  2. 煙火(花火)を使用しないこと
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
  4. 屋外において可燃物(引火性又は爆発性の物品等)の付近で喫煙しないこと
  5. 残火(煙草の吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること

6.林野火災注意報・警報の発令・広報

防災行政無線や地域コミュニティ無線で放送すると共に、町のHPやSNS、大崎町防災メールや大崎町公式LINEを用いてお知らせします。

大崎町防災メールの登録はこちら(外部サイトへリンク)からご確認ください。

7.火入れ許可について

森林法第21条により森林又は森林の周囲1kmの範囲内にある原野、田畑、その他土地において火入れを行う場合に、町が許可をします。ただし、事前に許可が出ていたとしても林野火災警報が発令された場合は、火入れはできません。その場合は火入れ許可申請者に、大隅曽於地区消防組合から火入れを辞めるように連絡をします。

火入れ許可の詳細についてはこちらからご確認ください。

8.その他

林野火災予防に関する気象情報や知識等についてはこちら(外部サイトへリンク)からご確認ください。

お問い合わせ

総務課消防防災係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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