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更新日:2022年9月1日
大崎町スポーツ合宿等奨励金支給制度のご案内です。
※令和4年度9月より奨励金支給制度の改正を行いました。
スポーツ合宿等の誘致促進、交流人口拡大及び地域の活性化。
スポーツ合宿等で大崎町内に宿泊する学生団体及び社会人のスポーツ競技部に対し奨励金を支給する。
また、令和4年度6月より指定する発着点から町内宿泊施設への移動の際に利用するバス・レンタカーの借り上げや「さんふらわあ」を利用した場合に奨励金に加算して支給する。
※令和4年9月からの変更点
現行制度:連続2日以上の宿泊、かつ、延べ宿泊数が20泊以上が支給対象
変更後:延べ宿泊日数が20泊以上が支給対象
(1泊でも団体で延べ20泊を超える宿泊があれば支給対象になります。)
スポーツ合宿等で大崎町内の宿泊施設に宿泊し、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校若しくは専修学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定するものをいう。)の学生等で構成される運動系又は文化系の団体及び社会人のスポーツ競技部とする。
対象者は選手の他、監督やコーチ等のチームスタッフのみとなります。保護者やバス運転手等は含まれません。
※ただし、所属する競技団体等の最上位の組織から強化指定選手等に指定され、合宿に係る補助等が支給されている場合は、その選手を支給対象外とします。
例)日本陸上競技連盟 強化指定選手 日本陸連より合宿の補助有り ×支給対象外
日本陸連より合宿の補助無し 〇支給対象
宿泊に係る奨励金 大崎町スポーツ合宿等奨励金支給要綱第5条の表のとおり
交通費に係る奨励金 大崎町スポーツ合宿等奨励金支給要綱第6条のとおり
奨励金支給申請書(別記第1号様式)に宿泊者名簿を添えて合宿開始7日前までに役場に提出する。
※宿泊者名簿は任意様式になります。宿泊者名・宿泊日数・役職・社会人か学生が分かるものを提出ください。
※奨励金支給申請書は押印不要となりましたので,申請書の提出は郵送,FAX,メールで下記問い合わせ先まで送付ください。(メール・FAXの場合は送信した際,確認のため御連絡くださいますようお願いします。)
バス等の利用がある場合には、予約・利用料金の分かる確認書類(※)
※バスについては予約確認書、レンタカーについてはレンタカー会社発行の予約確定メールの写し、予約確認書、支払い済の場合は領収書等。宿泊所のバスについては申請書受理後に役場担当者にて宿泊施設に確認を行いますので書類等の提出は不要です。
※「さんふらわあ」については、乗船予約の確認ができる書類の写しを添付すること。
関係書類を審査し、支給決定の可否、受け渡し日時を担当から申請者へ連絡。
原則、合宿初日に奨励金を現金で支給。その際、受領証に署名をいただきますので押印は不要です。
※レンタカーの利用がある場合には、レンタカー貸渡証の確認をする。
合宿終了後、14日以内に宿泊施設より宿泊及びバス運行証明書(別記第2号様式)を担当が受け取り確認する。
宿泊証明書により延べ宿泊日数を確認し、奨励金の額に5割を超える減額がある場合は、減額分の返納をする。
レンタカー、バスについてはの利用実績によりその差額を返納する。
スポーツ観光おおさき 事務局
TEL:099-476-1111(内線231・237)FAX:099-476-3979
Email:osaki.sc.2023@gmail.com
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お問い合わせ
スポーツ観光おおさき 事務局
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