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更新日:2024年1月4日

あなたと家族をつなぐ相続登記~相続登記・遺産分割を進めましょう~

法務局からのお知らせ

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(外部サイトへリンク)

今後の参考にしてください:鹿児島地方法務局作成:大人のための未来ノート(エンディングノート)(PDF:2,854KB)

  • 鹿児島地方法務局鹿屋支局(0994-43-6790)
  • 鹿児島地方法務局曽於出張所(099-482-0047)

相続登記が義務化されます(外部サイトへリンク)

令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があるようになります。

また、令和6年4月1日までに相続が発生している場合にも、相続人が相続により不動産の取得を知った日と令和6年4月1日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

法定相続情報証明制度を利用されませんか(外部サイトへリンク)

「法定相続情報証明制度」とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを証明する制度です。

この制度を利用することにより、相続登記、被相続人名義の預貯金の払戻し、相続税の申告や遺族年金等の年金手続など、各種相続手続において、戸籍書類一式の提出を省略することができます。

自筆証書遺言書保管制度を利用されませんか(外部サイトへリンク)

「自筆証書遺言書保管証明制度」とは、法務局が自筆証書遺言書を長期間保管する制度です。

この制度のメリットは、次のとおりです。

  • 遺言書の紛失・隠とく・改ざんなし
  • 遺言者の死亡による相続人等への通知
  • 家庭裁判所の検認手続不要
  • 保管申請手数料3,900円
  • いつでも撤回可能

法務省ホームページの偽サイトにご注意ください。(外部サイトへリンク)

法務省:インターネット人権相談受付窓口の偽サイトにご注意ください(外部サイトへリンク)

 

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お問い合わせ

税務課固定資産税係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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