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更新日:2024年6月4日

ご注意:ペダル付原動機付自転車等について

いわゆるペダル付原動機付自転車等について

ペダルと原動機を備える車両であっても、スロットルが備えられているものや、駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)の基準に適合しないものは、「自転車」ではなく、「一般原動機付自転車」や「自動車」です。

「電動自転車」って自転車?バイク?(外部サイトへリンク)

販売する方へ

ペダル付原動機付自転車の販売取扱店においては、販売する際に上記の点について丁寧にユーザーに対して説明してください。「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。

自転車の安全利用の促進(外部サイトへリンク)

ペダル付原付1

ペダル付原付2

お問い合わせ

税務課町民税係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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